令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正

令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年1月1日~12月31日)の所得に対して課税される、令和8年度の個人住民税から適用される主な改正内容は以下のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与の収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与の収入金額×30%+8万円

65万円

190万円超

改正なし

 

扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件額 
所得要件 令和7年度まで 令和8年度以降
 配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円 58万円
 ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円 58万円
 勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額  75万円  85万円
家内労働者等の
必要経費の特例
必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円  65万円
 雑損控除 雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
 48万円 58万円

特定親族特別控除(大学生年代の子等に係る特別控除)の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、当該親族の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けることができる制度が創設されます。 ※配偶者及び青色事業専従者等を除きます

特定親族の給与収入額 特定親族の合計所得金額  納税義務者の控除額
123万円超 160万円以下  58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下  95万円超 100万円以下  41万円
165万円超 170万円以下  100万円超 105万円以下  31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下  110万円超 115万円以下  11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下  6万円
 185万円超 188万円以下  120万円超 123万円以下 3万円

よくあるご質問

  • 収入が給与のみの場合、いくらまでなら令和8年度以降の住民税は非課税ですか

    栄町の場合、原則103万円までです。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が38万円以下であれば、住民税が非課税になります。
  • 収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税法上の扶養に入れますか

    123万円までです。合計所得金額(給与収入額ー給与所得控除額)が58万円以下であれば、家族の税法上の扶養に入ることができます。
  • 子の収入が給与のみの場合、子の収入がいくらまでならひとり親控除を適用できますか

    123万円までです。
  • 住民税の基礎控除は変更されますか

    変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

関連情報

基礎控除の見直しは所得税のみのため、住民税の基礎控除に変更はありません。

また、所得税の改正については国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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  • 【ID】P-7817
  • 【更新日】2025年10月1日
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