事業所課税とは
・賦課期日(毎年1月1日)現在、栄町に住民登録がない人で、栄町内に事業所や事務所がある場合に課税されます。
・栄町内に事業所や事務所を持つことにより受ける行政サービス(救急、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担をしていただくものです。
※住民登録地の市区町村で住民税が非課税である場合は、事業所課税についても非課税となります。
事業所・事務所とは
・事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
・自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
・単なる倉庫や車庫、資材置き場等は対象となりません。
年税額
均等割 4,000円(町民税3,000円+県民税1,000円)