「栄町いじめ防止基本方針」の改訂について(令和5年10月)

 栄町においては,これまでもいじめの未然防止及び早期発見・早期対応のために,各学校において,いじめの防止対策に努めてきました。

 そのうえで,いじめ防止対策推進法,千葉県いじめ防止対策推進条例の施行を受けて,よりいじめの実情にあった基本方針となるよう,新しい時代のいじめ防止として,令和元年5月に改訂してきたところです。

 いじめ防止に関する取組みは全国で展開されておりますが,依然として,「いじめ」が大きな社会問題であり,いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が継続して発生しています。

 いじめは,決して許されないことであり,また,どの子どもにも,どの学校にも起こり得るものです。新聞等で報道されているいじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が繰り返されることのないよう,改めてこの問題の重大性を認識し,いじめを絶対に許さない学校づくりを行うともに,いじめの兆候をいち早く把握して,迅速に対応することが大切です。

 そこで,本年8月4日,全教職員が集まった「栄町教育振興会研修会」では,令和の時代のいじめ防止としてきた「生徒指導リーフ」を配付し,いじめ防止の徹底を図ったところです。

 そして,今回の改訂では,別添で通知していた「いじめ対応マニュアル」「いじめ対応の基本」を盛り込むとともに,アンケート等関連資料の保存期間をわかりやすく規定しました。

 いじめを許さない学校づくりは,「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を,学校教育全体を通じて児童生徒一人ひとりに徹底すること,また,いじめられている児童生徒については,学校が徹底して守り通すという姿勢を日ごろから示すことが重要です。

 児童生徒一人ひとりが安心して学校生活を送り,たくましく心豊かに成長するために,「栄町いじめ防止基本方針」を再改訂しましたので,お知らせいたします。

 

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  • 【更新日】2023年10月1日
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