「居宅介護支援事業所」にはケアマネジャーが配置され、要介護認定(要介護1~5)を受けたかたの介護保険サービスを利用する際のケアプラン作成を依頼することができます。
(ケアプラン作成料の利用者負担はありません。)
ケアマネジャーは、要介護認定を受けたかたや家族のかたの相談に応じ、利用する介護保険サービス事業者と連絡、調整を行い、ケアプランを作成します。
また、更新時には、要介護認定申請の代行も行うことができます。
近隣市町の居宅介護支援事業所一覧は、添付ファイルのとおりです。
一人のケアマネジャーが、担当することができる人数には制限がありますので、各事業所へ直接お問い合わせください。