就学校の指定変更
栄町では、居住している地区により通学区域を定め、これにより就学校を指定しております。
しかし、保護者は、就学校の指定について変更の申立てができます。
ただし、指定した学校を変更することができる場合の要件及び手続きがありますので、下記を参考として詳細を教育委員会にご相談ください。
認可する場合要件
- 地理的な事情に関するもの
A 地理的な事情に関するもの
(1)より近くの小学校または中学校への就学を希望し、次の条件をすべて満たす場合。- (受け入れる学校の収容力が将来的にも余裕があること。
- 安全な通学経路が確保されること。
- 学区の小学校または中学校への通学距離がおおむね2.0キロメートル以上あること。
- 身体的な事情に関するもの
A 児童生徒の身体上の故障等による場合。(添付:医師の診断書)
- 家庭の事情に関するもの
A 家庭の事情に関するもの
(1)小学生が、下校後の世話をしてくれる祖父母等のもとへ帰宅するため祖父母の居住地の学校への通学を希望する場合。(添付:養育を証明するもの)
(2)児童クラブに通所する小学生が、児童クラブのある学区の学校への通学を希望する場合。(添付:児童クラブ加入承諾書の写し)
(3)住所変更前でも住宅の建築・購入等により転居することが確かで無理なく通学できる場合。
(4)家庭の事情で住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ通学を希望する場合。(添付:居住を証明するもの)
(5)指定校変更を認可される者(A)の兄弟姉妹(B)が(A)と同じ学校へ就学することを希望する場合。ただし、(A)と(B)には同種の学校において重複する就学期間があること。 - 教育的な配慮を必要とするもの
A 教育的な配慮を必要とするもの
(1)町内転居の場合で引続き転居前の学校への就学を希望し通学に無理のない場合。
(2)「いじめ」があり他校への就学を希望する場合。
(3)児童生徒の個性や特性の伸長に資する場合(部活動等)で、通学に無理のない場合。
(4)小学校において何らかの事由により指定校の変更を受けていたものが、変更後の小学校の学区の児童が進学する中学校への指定校変更を希望する場合。 - 教育長が必要と認める場合。
手続き
保護者が指定校以外の学校へ就学させることを希望する場合には就学校の指定を変更したい旨の申請書「指定校変更申立書(PDF)」に、教育委員会が必要と認めるときは、当該申立ての内容を証する書類を添付し教育委員会に提出してください。 この申請に対して承諾を与えた場合は、保護者に「指定校変更承諾通知書」を交付します。
区域外就学について
途中転出などにより、町外から栄町の小中学校に通うことを希望される場合においては、区域外就学の手続きが必要となります。
区域外就学申請書に必要事項を記入の上、栄町教育委員会へ提出してください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育課です。
栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7716 ファクス番号:0476-95-4274
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年2月6日
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