埋蔵文化財の手続き
文化財は国民共有の財産であるという考え方から、文化財保護法によって適正に管理、保護するように定められています。
埋蔵文化財はその中で「土地に埋蔵されている文化財」とされており、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を開発等により発掘する必要が生じた際は、文化財保護法に基づき手続きを行なうことが義務付けられています。身近なところでは家の建替えから、大手企業が行なう土地の造成まで広く対象となります。
これに対して、千葉県では平成18年10月1日から遺跡の包蔵地等の開発に対しての手続きを一部簡素化し、口頭等での照会を可能としました。
埋蔵文化財の取扱いの流れ
(1) | 栄町町内での計画が具体的になった段階で、該当地に埋蔵文化財が所在するかどうかを電話、FAX、電子メールにて教育委員会に問合せます。(土地売買等、所在確認で文書による回答が必要な方は、様式「埋蔵文化財の取扱いについて」がありますので窓口に申し出てください。) 問合せのあった土地について照会を行ないます(該当地を明記した地図をご提示ください) 様式の提出があった方には文書による回答も行います。 |
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(2) | 現地調査及び試掘を行い埋蔵文化財があるか無いかを確認します。 これに関する費用は基本的に生じませんが、開発規模や面積が大きい場合は負担をお願いします。 |
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(3) | 埋蔵文化財が確認された | 現状では埋蔵文化財が確認されない | ||
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(4) | 今後の文化財の取扱いについて協議書の提出を行い、結果から発掘するかしないかを判断します。 | この場合は、本事業を行う事ができます。 しかし、施工途中で埋蔵文化財が確認された場合は施工を中止し「(3)」番へ戻ります。 |
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(5) | 発掘する場合 (記録保存) | 発掘しない場合 (地区内保存) (地区除外) (本事業中止) |
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(6) | 発掘する場合は、「記録保存」となり本調査等が必要となります。 その際、「土木工事を行う場合の届出」を教育委員会へ届け出ていただきます。 (民間:文化財保護法第93条第1項) (公共:文化財保護法第94条第1項) その後、県文化財課からの回答で該当地の指導内容が決定します。 |
発掘しない場合は、「地区内保存」として盛土などで対応する方法、「地区除外」として文化財のある土地を事業用地から除外する方法、「事業中止」として本事業を取り止める方法があります。 「地区内保存」の場合は、教育委員会と保存協定を締結していただきます。 |
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(7) | 発掘調査 | 立会調査 慎重工事 |
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(8) | 調査機関へ委託し確認調査を行うため、本事業に着手することはできません。 また、本調査中に重要な遺跡が確認された場合、事業設計変更をして「現状保存」または「一部現状保存」として保存していただきます。 |
本事業に着手することができますが、県・町の立会いで慎重に工事を進める事が条件となります。 | ||
(9) | 確認調査で終了した場合は、この時点で本事業に着手することができます。 | |||
(10) | 発掘調査終了となります。 調査を行なっていた委託調査機関は遺物発見届、整理、報告書など必要な書類を作成して町、県に提出します。 |
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(11) | これで、埋蔵文化財の取扱いは終了となります。 |
※該当地に既存の建造物が所在している場合でも、埋蔵文化財の手続きが終了していない場合は上記の対象になります。
※個人専用住宅、個人事業者、中小企業は費用負担に対して補助金が摘要される場合がありますので、計画が具体的になった段階で町教育委員会にご相談ください。(事業着手の前年度までにお願いします。)
※事業によって協議内容も違います。詳細は町教育委員会担当者にご相談ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化財班です。
ふれあいプラザさかえ 1F 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食938番地1
電話番号:0476-95-1112 ファクス番号:0476-95-9500
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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