「栄町いじめ防止基本方針」の改訂について
栄町においては、これまでもいじめの未然防止及び早期発見・早期対応のために、各学校において、いじめの防止対策に努めてきました。
いじめ防止対策推進法、平成29年3月14日「いじめ防止等のための基本的な方針」の最終改定及び千葉県いじめ防止対策推進条例の施行、また、千葉県いじめ防止基本方針改定の通知を受けて、よりいじめの実情に合った基本方針となるよう栄町いじめ防止基本方針を改訂いたしました。
いじめ防止に関する取組みは全国で展開されておりますが、依然として、「いじめ」が大きな社会問題であり、いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が継続して発生しています。
いじめは、決して許されないことであり、また、どの子どもにも、どの学校でも起こり得るものです。新聞等で報道されているいじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が繰り返されることのないよう、改めてこの問題の重大性を認識し、いじめを絶対に許さない学校づくりを行うとともに、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応することが大切です。
いじめを許さない学校づくりは、「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて児童生徒一人ひとりに徹底すること、また、いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢を日ごろから示すことが重要です。
栄町いじめ防止基本方針には、基本理念と教育委員会の責務と対策、学校及び教職員の責務と対策、保護者、地域、児童生徒の責務等や対処の方法を盛り込んであります。
児童生徒一人ひとりが安心して学校生活を送り、たくましく心豊かに成長するために、「栄町いじめ防止基本方針」を改訂いたしましたので、お知らせ致します。
関連ファイルダウンロード
- 栄町いじめ防止基本方針[令和元年5月改定]PDF形式/6.68MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育課 学務指導班です。
栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7716 ファクス番号:0476-95-4274
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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