栄町議会
町議会の運営
町議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があり、決められた一定の活動期間(会期という)中に本会議や委員会を開いて、議案の審議を行います。栄町の場合、定例会は年4回開くことになっており、3月、6月、9月及び12月に開会されます。
議会の招集
町議会の招集は、町長が行います。
また、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合にも、町長は招集をしなければなりません。
本会議
全議員が議場に集って行う会議を「本会議」といいます。
本会議は、議案などを審議し、町議会の意思を決定するほか、町政全般について質問する会議です。
本会議の流れ
本会議の進行は、定例会により異なりますが、概ね次のようになっています。
開 会
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↓
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議案の上程
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開会日に上程され、会議の議題となります。 |
↓
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提案理由説明
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提出者(町長及び議員)が、議案の趣旨を説明します |
↓
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一般質問
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議員が、執行機関に対し、町政全般について質問します。 |
↓
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質疑
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議員が議案に対して疑問点を質問し、提出者が答えます。 |
↓
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討論
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議案について、賛成や反対の意見を述べます。 |
↓
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採決
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議案について、反対か賛成の採決を行い、町議会の意思を決定します。 |
↓
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閉会
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常任委員会
町政全般が複雑化してきたことにより、議案やその他の必要な事項を細かく審議するため、少人数で組織する常任委員会が設けられています。
栄町の場合は、次の3つの常任委員会があり、議員は少なくとも1つの委員会に所属することになっています。
委員会名
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定数
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所管事項
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総務常任委員会
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8人
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総務政策課の所掌に属する事項 企画財政課の所掌に属する事項 くらし安全課の所掌に属する事項 税務課の所掌に属する事項 消防本部及び消防署の所掌に属する事項 出納室の所掌に属する事項 監査委員の所掌に属する事項 選挙管理委員会の所掌に属する事項 固定資産評価審査委員会の所掌に属する事項 他の常任委員会の所掌に属しない事項 |
教育民生常任委員会
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8人
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住民課の所掌に属する事項 健康介護課の所掌に属する事項 福祉・子ども課の所掌に属する事項 教育委員会の所掌に属する事項 |
経済建設常任委員会
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8人
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都市建設課の所掌に属する事項 下水道課の所掌に属する事項 経済環境課の所掌に属する事項 農業委員会の所掌に属する事項 |
特別委員会
特定の問題や議会が特に必要と認めるときには、その都度特別委員会を設けて、調査または審査することができます。
議会運営委員会
議会が円滑で効率的に行えるように、議会の運営全般について協議する議長の諮問的な機関として設けられています。
全員協議会
議会運営について協議したり、議員間の意見調整や執行機関からの説明をうけたりする法的な根拠のない会議です。
議員報酬
議員報酬とは、地方自治法第203条の規定に基づき支給されるものです。
栄町議会議員の議員報酬は「栄町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」に規定されている額が支給されています。
区分 |
報酬月額 |
期末手当 (6月・12月)B |
合計額 |
議長(1名) |
350,000円
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1,368,500円
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5,568,500円
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副議長(1名) |
285,000円
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1,114,350円
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4,534,350円
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常任委員長(3名) |
275,000円/1名
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1,075,250円/1名
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4,375,250円/1名
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議員(9名) |
265,000円/1名
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1,036,150円/1名
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4,216,150円/1名
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合計 |
3,845,000円
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15,033,950円
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61,173,950円
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* 期末手当は、報酬月額に1.15を乗じて得た額に、170/100を乗じた額を、6月及び12月に支給します。
* 平成28年2月の議会臨時会において、議員報酬の改定が行われました。
* 平成30年3月の議会定例会において、期末手当の支給率の改定が行われました。
* 令和2年3月の議会定例会において、期末手当の支給率の改定が行われました。
* 令和2年12月の議会定例会において、期末手当の支給率の改定が行われました。
* 令和3年11月の議会臨時会において、期末手当の支給率の改定が行われました。
* 令和5年3月の議会定例会において、期末手当の支給率の改定が行われました。
* 令和6年3月の議会定例会において、期末手当の支給率の改定が行われました。
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- 2023年7月13日
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