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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

●対象児童

 基準日(令和5年3月31日)時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)

 ※令和5年4月以降、令和6年2月末までに生まれる新生児も対象

●支給対象者

 (1)令和5年3月分の児童手当受給者または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税が非課税である方

 (2)(1)のほか、対象児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方                                                                                   〇令和4年度分の住民税均等割が非課税である方                                                     〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の収入と認められる方(家計急変者)                                                                   ●給付額                                                            児童一人当たり一律5万円

●申請の有無

 支給対象者のうち、                                                                  (1)の方は申請不要(支給する旨を通知後、受給拒否が無ければ支給)                                                                        (2)の方は、町に申請したうえで支給要件を確認し支給

●申請期限                                                                 令和6年2月28日(木)                                                                       

●申請書類

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)申請書(請求書)

    申請書 [PDF形式/2.47MB] 申請書記入見本 [PDF形式/1.27MB]

・簡易な収入(所得)申込書  家計急変者用

   家計急変(収入) [PDF形式/2.58MB] 家計急変(所得) [PDF形式/2.63MB]

●申請期限

 令和6年2月28日(木)

●非課税相当収入・所得限度額表

 限度額以下の収入等であれば申請対象となります。

世帯の人数 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2人(例) 夫(婦)子1人   137.8万円   82.8万円
3人(例) 夫婦 子1人   168.0万円   110.8万円
4人(例) 夫婦 子2人   209.7万円   138.8万円
5人(例) 夫婦 子3人   249.7万円   166.8万円
6人(例) 夫婦 子4人   289.7万円   194.8万円

                                                 

●問合せ

 福祉・子ども課福祉総務班 ☎33-7707

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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