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令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯等への給付金がはじまりました。

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯や、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

また、その対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対しては、児童1人当たり5万円を給付します。

各給付金の概要

 

(1) 令和6年度住民税非課税世帯価格高騰支援給付金

(2) 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯価格高騰支援給付金

(3) 令和6年度子育て世帯価格高騰支援給付金

基準日

令和6年6月3日時点で栄町に住民登録がある世帯

対象者

世帯全員が新たに令和6年度住民税均等割非課税となる世帯

世帯全員が新たに令和6年度「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者及び非課税者」となる世帯

左の(1)・(2)の給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた児童)の児童を含む世帯

支給額

1世帯当たり10万円

児童1人当たり5万円

(支給は1回のみで、他の自治体からの重複受給は認められません)

申請方法

対象と思われる方には、令和6年7月下旬に「確認書」を送付しています。

※令和6年8月中旬から順次振り込みます。

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効

 

各給付金の支給対象外について

▶ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。

⇒(1) 世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税であった世帯(「物価高騰緊急支援給付金(7万円)」の対象者)
※未申請や辞退された世帯も対象外となります。

⇒(2) 世帯全員が令和5年度住民税「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」で構成されていた世帯(「住民税均等割のみ課税緊急支援給付金」(10万円)の対象者)
※未申請や辞退された世帯も対象外となります。

⇒(3) 住民税が課税されている世帯から扶養を受けている方のみで構成されている世帯
(例)住民税が課税されている親の扶養を受けている一人暮らしの大学生など

⇒(4) 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯

 

差押禁止等について

・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

 

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で栄町内に避難中であることの証明等があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。避難している旨の申し出(申出書)をするとともに、申請手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。

!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに栄町や千葉県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署にご連絡ください。

・栄町や千葉県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。

・栄町や千葉県、国などの職員が「緊急支援給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。

 

申請先・問合せ先

・住民税非課税世帯等給付金窓口 役場1階3番窓口

 TEL 0476-95-1111 内線181~183

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

メールでのお問い合わせはこちら

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