○栄町の休日を定める条例
平成元年9月27日
条例第27号
(町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月29日から施行する。
(栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
2 栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出しを「(勤務時間等)」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前各項の勤務時間は、規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては、月曜日から土曜日までの6日間において、任命権者がその割り振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
第2条に次の1項を加える。
5 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間を言う。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第7条第2項中「昭和23年法律第178号」の次に「。以下「祝日法」という。」を加え、「並びに1月1日(日曜日にあたる場合に限る。)、1月2日(月曜日にあたる場合を除く。)及び1月3日並びに12月29日から同月31日までの日」を「及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)」に改める。
附則第3項から第6項までを削る。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)の一部を次のように改める。
第10条第1項中「(以下「休日」という。)」を削る。
第12条中「休日に」を「勤務時間条例第7条第2項に規定する休日に」に「第2条第4項ただし書」を「第2条第4項」に、「日曜日以外の日」を「毎日曜日」に、「職員が休日」を「職員以外の職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日」に改める。
第14条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。
附則第3項を次のように改める。
3 削除
附則(平成4年9月21日条例第20号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。