○栄町議会議員の定数条例
昭和35年2月22日
条例第1号
栄町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により14人とする。
附則
この条例は、昭和35年4月執行の一般選挙から施行する。
附則(昭和40年3月17日条例第4号)
この条例は、次の一般選挙より施行する。
附則(平成14年12月13日条例第41号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成20年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町議会議員の定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される栄町議会議員の一般選挙から適用する。
(栄町議会委員会条例の一部改正)
3 栄町議会委員会条例(昭和55年栄町条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の栄町議会議員の定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される栄町議会議員の一般選挙から適用する。
(栄町議会委員会条例の一部改正)
3 栄町議会委員会条例(昭和55年栄町条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略