○栄町議会だより発行規程
平成4年5月11日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、栄町議会の活動状況を町民に周知し、議会に対する理解を深めるため、栄町議会だより(以下「議会だより」という。)の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(発行)
第2条 議会だよりは年4回発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行する。
(掲載事項)
第3条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) その他議会の活動等に関すること。
(配布の範囲)
第4条 議会だよりは、町内の全世帯、官公署及びその他必要と認めるものに無料で配布する。
(編集委員会)
第5条 議会だよりの適正な編集を行うため、栄町議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員6人をもって組織する。
3 委員は、各常任委員会より2名を互選する。
4 委員の任期は、議員の任期中とする。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
7 委員会は、委員長が招集する。
8 委員長は委員会を司会し、委員長に事故あるときは副委員長がこれに当る。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会の協議を経て議長が定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。