○栄町選挙管理委員会規程

昭和55年11月22日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、栄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、委員長就任後速やかに委員長代理を指定しなければならない。この場合において、委員長代理を指定された委員が欠けたときも同様とする。

2 前条第1項の規定は、前項の委員長代理にこれを準用する。

(委員長等の辞任)

第5条 委員長代理及び委員又は補充員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が辞任しようとするときは、辞職願を委員長代理に提出し、委員会の承認を得なければならない。

(委員長代理等の告示)

第6条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第3章 招集

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が各委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を附記しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、上席の書記が招集するものとする。

(欠席の届出)

第10条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

第4章 会議

(委員会の開閉等)

第11条 この章に指定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、町議会の会議の例による。

(緊急附属)

第12条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に附議することができる。

(会議録の作成)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名並びに会議に附議した事件等会議の経過を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長が会議において指名する委員1人が署名しなければならない。

第5章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長は、法令その他別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事務を処理し、委員会の会議の議長となる。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

第6章 事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第17条 事務局に事務局長、その他の職員を置く。

2 前項の職は、書記をもってあてる。ただし、町職員を前項の職員と兼ねさせるときは、委員長は町長と協議して任命するものとする。

(係の事務分掌)

第18条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 選挙人名簿の調製及び縦覧に関すること。

(4) 選挙人名簿の整理に関すること。

(5) 選挙資格の調査に関すること。

(6) 投票区の設定、改廃に関すること。

(7) 選挙の執行に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 異議の申出、訴願及び訴訟に関すること。

(10) 選挙の啓発に関すること。

(11) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(12) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(13) 人事、給与及び研修等に関すること。

(14) 予算及び経理に関すること。

(15) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(16) 公印、図書及び備品の保管に関すること。

(17) 公告式に関すること。

(18) その他選挙事務に関すること。

(職務)

第19条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。

(職員の服務)

第20条 この章に規定するもののほか、職員の服務については、栄町の一般職の職員の例による。

第7章 委員会の事務処理

(文書の決裁)

第21条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、事務局長がこれを専決することができる。

(事務局長の専決事項)

第22条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 定例又は軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 選挙資料の収集に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第23条 文書は、事務局長の承認を得ずしてこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持出してはならない。

(その他の事務処理)

第24条 この章に規定するもののほか、委員会の事務処理については、栄町の関係規程の例による。

第8章 告示の方法及び公印

(告示の方法)

第25条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

(公印)

第26条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の公印を次のように定める。

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第9章 補則

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日選管告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、公告の日から施行する。

2 この告示施行前になした公印の押印については、この告示施行後も、なお、その効力を有する。

(昭和62年11月27日選管告示第26号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日選管告示第8号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月11日選管告示第12号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年8月28日選管告示第41号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

栄町選挙管理委員会規程

昭和55年11月22日 選挙管理委員会規程第1号

(平成21年8月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和55年11月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年9月1日 選挙管理委員会告示第31号
昭和62年11月27日 選挙管理委員会告示第26号
平成11年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成14年6月11日 選挙管理委員会告示第12号
平成21年8月28日 選挙管理委員会告示第41号