○栄町監査委員に関する条例

昭和55年10月1日

条例第18号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(令6条例1・一部改正)

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査等)

第4条 法第199条第1項の規定による監査は、毎年10月に期間を定めて行う。ただし、特にやむを得ない理由があるとき又は監査委員において必要があるときは、その期日を変更し、又はその期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査又は法第199条第2項若しくは第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長その他の執行機関に通知しなければならない。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が審査に付されたとき、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたとき又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(令6条例1・一部改正)

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第1号又は第2号に掲げる町の休日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(令6条例1・一部改正)

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)に定める規程等の公表の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員に関する条例(昭和30年栄町条例第34号)は、廃止する。

(昭和62年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(栄町監査委員に関する条例第6条及び第8条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

栄町監査委員に関する条例

昭和55年10月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)