○町長の権限に属する事務の一部を栄町農業委員会に委任する規則
平成9年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を栄町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、又は農業委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任業務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に規定する業務に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に規定する土地の登記に関する業務
(協議事項)
第3条 農業委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については町長と協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(補助執行事務)
第4条 町長は、次に掲げる事務を職員に補助執行させるものとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する所掌事務及び第2条に規定する委任事務の事務処理に係る補助金、交付金、委託料、手数料等の請求に関する事務
(2) 農林水産省が所管する国有農地に関する対価徴収等の経理事務
(3) 農業委員会に属する予算の執行に関する事務
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月18日規則第35号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。