○休日等における証明書等の交付に関する事務取扱要綱
平成11年11月29日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、休日及び勤務時間外における証明書等の交付に関する事務の取扱いについて定めることにより、証明書等の交付を受ける住民の利便性の向上を図り、もって住民サービスの増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日及び日曜日をいう。
2 この要綱において「勤務時間外」とは、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(休日に割り振られた場合を除く。)以外の時間をいう。
3 この要綱において「証明書等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し
(2) 住所証明書
(3) 課税証明書
(4) 非課税証明書
(5) 所得証明書
(6) 狩猟証明書
(7) 公課証明書
(8) 評価証明書
(9) 課税台帳登載証明書
(10) 評価通知書(登記用)
(11) 資産証明書
(12) 所在証明書
(13) 納税証明書
4 この要綱において「時間外交付」とは、休日及び勤務時間外における交付をいう。
(時間外交付を行う場所等)
第3条 証明書等の時間外交付を行う場所は、栄町役場当直室(休日に限る。)、ふれあいプラザさかえ事務室(ふれあいプラザさかえの休館日を除く。)及び栄町消防庁舎とする。
(1) 休日 午前9時から午後9時まで。ただし、栄町役場当直室において行う場合は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休日以外の日 午後5時15分から午後9時まで
(電話による請求又は申請の予約)
第4条 証明書等の時間外交付を受けようとする者は、あらかじめ、当該証明書等の交付事務を主管する課の長(以下「主管課長」という。)に対し、電話により証明書等の交付請求又は交付申請の予約をしなければならない。
ア 当該住民票等の記載に係る本人
イ アの本人と同一世帯に属する者
ア 当該税務証明書の記載に係る本人
イ アの本人と同一世帯に属する者
(1) 住民票等 次に掲げる者
ア 電話予約をした者(以下「電話予約者」という。)
イ 当該住民票等の記載に係る本人(本人が電話予約者である場合を除く。)
ウ イの本人と同一世帯に属する者(当該同一世帯に属する者が電話予約者である場合を除く。)
オ その他イの本人から受領の依頼があったと認められる者
(2) 税務証明書 次に掲げる者
ア 当該税務証明書の記載に係る本人
イ アの本人と同一世帯に属する者であって、電話予約者である当該本人が電話予約の際指定したもの
ウ その他アの本人と同一世帯に属する者であって、当該本人から受領の依頼があったと認められるもの
(電話予約日等)
第6条 電話予約をすることができる日及び時間は、休日以外の日の午前8時30分から午後3時までとする。
(電話予約の受付)
第7条 主管課長は、電話予約があったときは、別に定める予約受付票及び証明書等交付申請書(以下「予約受付票等」という。)に必要事項を記載して当該電話予約を受け付けるとともに、電話予約者に対し、次に掲げる事項について口頭で説明するものとする。
(1) 証明書等の時間外交付を行う日時及び場所
(2) 証明書等交付手数料の額及び納付方法
(3) 身分証明書、印鑑その他時間外交付に係る証明書等の受領の際に持参するもの。ただし、印鑑については、税務証明書の電話予約である場合に限る。
(4) その他必要な事項
2 前項第1号の日時及び場所は、電話予約者と協議し、指定するものとする。
(証明書等の作成等)
第8条 主管課長は、前条第1項の規定による受付を行ったときは、予約受付票等の内容と証明書等に係る台帳とを照合し、その電話予約が適正であることを確認したときは、原則として当該電話予約があった日に、当該電話予約に係る証明書等を作成するものとする。
2 前項の照合をした場合において、予約受付票等の内容と証明書等に係る台帳の内容との相違等により当該電話予約が適正であることを確認できないときは、当該電話予約に係る証明書等は作成しない。この場合においては、主管課長は、その旨を電話予約者に連絡するものとする。
(1) 休日 当該休日前の直近の休日以外の日の午後5時15分
(2) 休日以外の日 当該休日以外の日の午後5時15分
(令2告示15・一部改正)
(令2告示15・一部改正)
(1) 住民票等 受領者は、当該住民票等の内容を確認し、予約受付票等に署名する。
(2) 税務証明書 受領者は、当該税務証明書の内容を確認し、予約受付票等に署名押印する。
(個人情報の保護)
第12条 当直者等は、この要綱に定める事務を行うに当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(証明書等の不交付)
第13条 次に掲げる場合については、証明書等の時間外交付を行わないものとする。この場合においては、原則として当該証明書等の時間外交付に係る電話予約はなかったものとみなす。
(1) 第7条第2項の規定により指定された日時までに、電話予約者から当該電話予約を取り下げる旨の連絡があった場合
(2) 正当な理由なく、第7条第2項の規定により指定された日時及び場所に受領者が来所しなかった場合
(4) 受領者が第11条第2項各号に規定する手続を履行しなかった場合
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年12月13日から施行する。
附則(平成12年3月6日告示第7号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日告示第50号)
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成14年6月27日告示第45号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日告示第40号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第3条第2項各号の改正規定及び第9条各号の改正規定(「午後5時30分」を「午後5時15分」に改める部分に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。