○栄町顧問及び参与の設置に関する規程
昭和60年3月8日
訓令第2号
(設置)
第1条 栄町に、顧問及び参与若干名を置く。
(顧問)
第2条 顧問は、町の重要な施策について、町長の諮問に答え、又は町長に対し意見を申し述べる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。
4 顧問は、非常勤特別職とする。
(参与)
第3条 参与は、重要な町行政事務について、町長に対し意見を申し述べる。
2 参与は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。