○政治倫理の確立のための栄町長の資産等の公開に関する条例

平成7年12月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定により、栄町長(以下「町長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等の作成)

第2条 町長である者は、その任期開始の日(再選挙により町長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた町長にあってはその当選の効力発生の日とする。以下この条において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等(外国にある資産等を含む。以下同じ。)について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、任期開始の日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。

(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 これらの権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(株券にあっては、規則で定めるものに限る。)に限る。) 規則で定める種類及び当該種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 規則で定める種類及び数量

(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 町長である者は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。

(所得等報告書の作成)

第3条 町長である者(前年1年間を通じて町長であった者(任期満了により町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び町長となったものにあっては、当該町長でない期間を除き前年1年間を通じて町長であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、規則で定めるところにより、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び町長となったものにあっては、同月1日から再び町長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規則で定めるもの

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(関連会社等報告書の作成)

第4条 町長である者は、毎年、4月1日において報酬(金銭による給付に限る。)を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び所在地並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により町長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び町長となったものにあっては、同月2日から再び町長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

(期限の特例)

第5条 第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、第3条の所得等報告書及び前条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の保存及び閲覧等)

第6条 町長は、第2条から第4条までの規定により作成された報告書を、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、町長に対し、規則で定めるところにより、前項の規定により保存されている報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年12月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において町長である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに作成しなければならない。

3 第5条及び第6条の規定は、前項の規定による資産等報告書について準用する。

(平成10年9月30日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年12月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)は、同年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項各号に規定する郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

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平成7年12月19日 条例第21号

(平成19年10月1日施行)