○栄町コミュニティ事業補助金交付要綱

平成10年4月28日

告示第25号

注 平成22年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニティの健全な育成及び発展並びにコミュニティ活動の促進を図るため、コミュニティに関する事業を実施する団体に対し、予算の範囲内でコミュニティ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示41・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、自治会、町内会、区その他の栄町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、地域的な共同活動を行っている団体又はその連合体(以下これらを「地域団体」という。)とする。

(平22告示41・一部改正)

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業の対象となる事業を除く。以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる補助事業に要する経費(以下「対象経費」という。)並びに補助金の交付に係る補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表に掲げる補助事業の区分に応じ、同表の対象経費の額に、それぞれ同表に定める補助率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額がそれぞれ同表に定める限度額を超えるときは、当該限度額とする。

3 地域団体は、1の年度において交付を受けた補助事業については、当該年度の翌年度において申請できない。

4 前項の規定にかかわらず、災害により補助事業の対象となった場合は、申請することができる。ただし、当該災害の全部について損害補償を受けることができる場合又は他の補助金の交付を受けることができる場合(当該災害の一部についてこれらの場合に該当することとなる場合を除く。)は、この限りでない。

5 前項ただし書の場合において、災害の一部について損害補償又は他の補助金の交付を受けることができる場合における対象経費の額は、当該災害に係る補助事業の対象経費に相当する額から当該損害補償の額又は当該補助金の交付額を控除して得た額とする。

(平22告示41・令4告示75・一部改正)

(交付申請等)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約、会則その他の地域団体の設置及び活動内容を明らかにする書類

(2) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類

(3) 収支予算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平22告示41・全改)

(実績報告)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類

(2) 補助事業に係る契約書の写し

(3) 収支決算(見込)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平22告示41・全改)

(概算払の額)

第6条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22告示41・全改)

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けた地域団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(平22告示41・全改)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平22告示41・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(栄町集会施設整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 栄町集会施設整備事業補助金交付要綱(平成元年栄町告示第21号)は、廃止する。

(平成13年11月27日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第23号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表の改正規定(4の項を削る部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の栄町コミュニティ事業補助金交付要綱の規定に基づく周知その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第3条)

(平22告示41・令4告示75・一部改正)

補助事業

対象経費

補助率

限度額

1 コミュニティ施設修繕事業

コミュニティ施設の修繕(バリアフリー化に係るものを除き、増改築を含む。)に要する経費

ただし、当該経費が100千円未満である場合を除く。

2分の1以内

500千円

2 コミュニティ施設バリアフリー化整備事業

コミュニティ施設のバリアフリー化を図るための改修に要する経費

ただし、当該経費が100千円未満である場合を除く。

2分の1以内

500千円

3 コミュニティ施設用地安全施設整備事業

次に掲げる経費

ただし、当該経費が100千円未満である場合を除く。

ア コミュニティ施設の用地に係る安全施設及び当該用地の保護に必要な擁壁等の整備に要する経費(ただし、当該用地が駐車場用地である場合は、災害の復旧に要する経費に限る。)

イ コミュニティ施設に係る用地の周辺住民に危険を及ぼす立木の撤去に要する経費(当該立木の剪定に要する経費を除く。)

2分の1以内

500千円

備考

1 「コミュニティ施設」とは、集会所その他地域地区内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。

2 「バリアフリー化」とは、施設の利用上の支障を除去することをいう。

栄町コミュニティ事業補助金交付要綱

平成10年4月28日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)