○栄町職員定数条例

昭和55年3月10日

条例第7号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例4・平27条例26・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会事務局の職員 4人

(2) 町長の事務部局の職員 197人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員 78人

(7) 消防職員 55人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、各任命権者が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第32号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日条例第25号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第16号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年9月19日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月9日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第26号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

栄町職員定数条例

昭和55年3月10日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年3月10日 条例第7号
昭和58年3月24日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第3号
昭和61年12月18日 条例第32号
昭和63年3月12日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第4号
平成2年3月16日 条例第2号
平成3年3月19日 条例第6号
平成4年3月23日 条例第5号
平成4年12月17日 条例第25号
平成5年12月24日 条例第16号
平成6年9月19日 条例第16号
平成10年3月9日 条例第4号
平成12年6月16日 条例第26号
平成16年6月18日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第26号
平成27年3月17日 条例第4号
平成27年12月14日 条例第26号