○栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月13日
条例第3号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、同法第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
(平28条例6・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 栄町任期付職員の採用に関する条例(平成25年栄町条例第2号)第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員(次条第1項において「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長の承認を得て規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員の休憩時間について、規則で定める基準に従い、別に定めることができる。
4 第2項の規定は、学校職員については、適用しない。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、第1項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
(休息時間)
第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、規則で定める基準に従い、休息時間を置くものとする。
(仮眠時間)
第8条 勤務時間が一昼夜連続勤務の場合においては、夜間4時間を下らず7時間を超えない範囲内で、仮眠時間を置くものとする。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(平31条例1・一部改正)
(育児又は看護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を看護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要看護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要看護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要看護者を看護する」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例2・一部改正)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇及び看護休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、栄町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町長の承認を得て任命権者が定める法人に使用される者(以下この号において「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地公労法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平25条例2・平29条例2・令4条例14・一部改正)
(療養休暇)
第14条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とする。
2 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(看護休暇)
第16条 看護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、二親等以内の親族その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの看護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 看護休暇の期間及びその態様は、規則で定める。
3 看護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(療養休暇、特別休暇及び看護休暇の承認)
第17条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び看護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 栄町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間を超えて勤務することを要する職員にあっては、8時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、第13条第1項の規定にかかわらず、廃止前の勤務時間条例第9条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第8条第2項の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、第13条第3項の規定により請求したものとみなす。
9 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第10条及び第11条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、第17条の規定により任命権者が承認したものとみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
11 一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第16条第3項の規定の適用については、同項中「第14条」とあるのは、「附則第5項」とする。
(平22条例17・全改)
附則(平成11年3月8日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第1項の改正規定(「第6条に規定する」を削る部分に限る。)並びに第8条、第9条、第9条の2第3項、第13条第1項、第16条第3項及び第19条の改正規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年栄町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栄町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
4 栄町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成20年栄町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後の期間について改正後の第9条の2第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、同日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条の改正規定及び第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日において改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第1号に該当する職員(町長が定める職員を除く。)についての平成29年度における年次休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、改正前の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項第1号の規定により平成29年に付与された年次休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に5日を加えて得た日数とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で町長が定めるものの平成29年度における年次休暇の日数は、改正後の条例第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して町長が定める日数とする。
附則(平成31年3月18日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。