○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月18日
条例第13号
注 平成23年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する同条に規定する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。
(平24条例3・一部改正)
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(平24条例3・一部改正)
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に対する旅費の支給については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員の例による。
(平24条例3・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年12月条例第12号)は、廃止する。
3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和35年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和37年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年6月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和40年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年10月8日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月4日施行の参議院議員選挙より適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年10月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月10日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月27日条例第31号)
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、ふれあいプラザ館長、ふれあいプラザさかえ運営協議会会長及びふれあいプラザさかえ運営協議会委員を加える規定は、ふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年6月17日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月6日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月8日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月8日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月15日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(平成11年12月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月16日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年6月16日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月13日条例第23号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表の改定規定中個人情報保護審議会会長及び個人情報保護審議会委員に係る部分は、同年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表中ふれあいプラザさかえ運営協議会会長の項及びふれあいプラザさかえ運営協議会委員の項を削る改正規定並びに公民館運営審議会委員長の項及び公民館運営審議会委員の項を削る改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月29日条例第18号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月1日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合(以下「在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月14日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表に行政不服審査会会長の項及び行政不服審査会委員の項を加える改正規定 栄町行政不服審査法施行条例(平成28年栄町条例第4号)の施行の日
(2) 別表中「心身障害児就学指導委員会会長」を「教育支援委員会会長」に、「心身障害児就学指導委員会委員」を「教育支援委員会委員」に改める改正規定 栄町心身障害児就学指導委員会設置条例の一部を改正する条例(平成28年栄町条例第10号)の施行の日
附則(平成29年3月21日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
(平23条例10・平23条例12・平24条例3・平24条例33・平24条例39・平25条例17・平26条例14・平26条例21・平27条例4・平27条例31・平28条例8・平29条例4・平29条例16・令2条例2・令4条例17・一部改正)
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 月額 35,100円 |
選挙管理委員会委員長 | 月額 18,000円 |
選挙管理委員会委員 | 月額 16,100円 |
代表監査委員 | 月額 33,200円 |
監査委員 | 月額 27,500円 |
農業委員会会長 | 月額 49,400円 |
農業委員会会長代理者 | 月額 45,600円 |
農業委員会委員 | 月額 42,700円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 25,600円 |
選挙長 | 日額 10,100円 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,000円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 10,600円 |
開票管理者 | 日額 10,100円 |
投票所の投票立会人 | 日額 10,200円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,100円 |
開票立会人 | 日額 8,400円 |
選挙立会人 | 日額 8,400円 |
顧問 | 日額 15,200円 |
参与 | 日額 10,400円 |
町史編さん委員会会長 | 日額 7,400円 |
町史編さん委員会委員 | 日額 6,900円 |
政策審議会会長 | 日額 7,400円 |
政策審議会委員 | 日額 6,900円 |
都市計画審議会会長 | 日額 7,400円 |
都市計画審議会委員 | 日額 6,900円 |
補助金等審議会会長 | 日額 7,400円 |
補助金等審議会委員 | 日額 6,900円 |
行政不服審査会会長 | 日額 7,400円 |
行政不服審査会委員 | 日額 6,900円 |
情報公開・個人情報保護審査会会長 | 日額 7,400円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 6,900円 |
職員処分審査会会長 | 日額 7,400円 |
職員処分審査会委員 | 日額 6,900円 |
職員懲戒審査委員会委員長 | 日額 7,400円 |
職員懲戒審査委員会委員 | 日額 6,900円 |
特別職報酬等審議会会長 | 日額 7,400円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,900円 |
産業医 | 日額 26,000円 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 7,400円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 6,900円 |
子ども・子育て会議会長 | 日額 7,400円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 6,900円 |
民生委員推薦会委員長 | 日額 7,400円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 6,900円 |
高齢者福祉推進協議会会長及び部会長 | 日額 7,400円 |
高齢者福祉推進協議会委員 | 日額 6,900円 |
介護認定審査会会長及び合議体の長 | 日額 18,500円 |
介護認定審査会委員 | 日額 18,000円 |
障害支援区分審査会会長 | 日額 18,500円 |
障害支援区分審査会委員 | 日額 18,000円 |
障害者施策推進審議会会長 | 日額 7,400円 |
障害者施策推進審議会委員 | 日額 6,900円 |
健康づくり推進協議会会長 | 日額 7,400円 |
健康づくり推進協議会委員 | 日額 6,900円 |
予防接種健康被害調査委員会委員長及び委員 | 日額 24,700円 |
町医 | 日額 30,000円 |
環境審議会会長 | 日額 7,400円 |
環境審議会委員 | 日額 6,900円 |
廃棄物減量等推進審議会会長 | 日額 7,400円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 6,900円 |
国民健康保険運営協議会会長 | 日額 7,400円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,900円 |
交通安全対策会議委員 | 日額 6,900円 |
農業経営基盤強化促進協議会会長 | 日額 7,400円 |
農業経営基盤強化促進協議会委員 | 日額 6,900円 |
ドラムの里指定管理者選定委員会会長 | 日額 7,400円 |
ドラムの里指定管理者選定委員会委員 | 日額 6,900円 |
住居表示審議会会長 | 日額 7,400円 |
住居表示審議会委員 | 日額 6,900円 |
下水道事業運営審議会会長 | 日額 7,400円 |
下水道事業運営審議会委員 | 日額 6,900円 |
防災会議委員 | 日額 6,900円 |
国民保護協議会委員 | 日額 6,900円 |
消防委員長 | 日額 7,400円 |
消防委員 | 日額 6,900円 |
通学区域審議会会長 | 日額 7,400円 |
通学区域審議会委員 | 日額 6,900円 |
教育支援委員会会長 | 日額 7,400円 |
教育支援委員会委員 | 日額 6,900円 |
学校運営協議会委員 | 年額 10,000円 |
学校医 学校歯科医 | 年額 均等割 66,500円 学校割 14,250円 児童割 190円 |
学校眼科医 学校耳鼻咽喉科医 | 年額 均等割 66,500円 学校割 14,250円 児童割 190円 |
学校薬剤師 | 年額 均等割 57,000円 学校割 14,250円 |
学校給食センター運営協議会会長 | 日額 7,400円 |
学校給食センター運営協議会委員 | 日額 6,900円 |
社会教育委員長 | 日額 7,400円 |
社会教育委員 | 日額 6,900円 |
文化財審議会会長 | 日額 7,400円 |
文化財審議会委員 | 日額 6,900円 |
龍角寺古墳群調査整備委員会委員長 | 日額 7,400円 |
龍角寺古墳群調査整備委員会委員 | 日額 6,900円 |
スポーツ推進委員 | 日額 6,900円 |