○証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和55年10月1日

条例第29号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例26・一部改正)

(実費弁償の額)

第2条 実費弁償の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本町の区域内に居住する者に対しては、1人1日につき2,200円を支給する。

(2) 本町の区域外に居住する者に対しては、1人1日につき2,200円に職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)に規定する旅費を加えた額を支給する。

(支給時期)

第3条 実費弁償は、証人等が出頭し、又は参加したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者が、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭した場合には、前2条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 実費弁償に関する条例(昭和30年栄町条例第13号)は、廃止する。

(昭和61年3月18日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の証人等に対する実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる出頭又は参加から適用し、同日前になされた出頭又は参加については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等に対する実費弁償に関する条例

昭和55年10月1日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第29号
昭和61年3月18日 条例第9号
平成13年3月16日 条例第4号
平成14年3月13日 条例第5号
平成27年12月14日 条例第26号