○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月13日

条例第11号

注 平成22年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(平24条例2・平28条例3・一部改正)

(給料)

第2条 町長の給料は、月額720,000円とする。

2 副町長の給料は、月額600,000円とする。

3 教育長の給料は、月額590,000円とする。

(平24条例2・平28条例3・一部改正)

(その他の給与)

第3条 特別職の職員には、前条の給料のほか、次条に定める期末手当を支給する。

(平24条例2・一部改正)

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額に、当該月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平22条例18・平24条例2・平26条例34・平28条例3・平28条例23・平30条例18・令元条例23・令2条例24・令3条例19・令4条例16・令5条例16・一部改正)

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。

(平24条例2・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に対する給与及び旅費の支給等については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員の例による。

(平24条例2・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。

(昭和36年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第5条については、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第5条については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、第5条については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、別表第2については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和50年1月23日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和57年3月に支給すべき期末手当に係る改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同条例第4条第2項中「受けるべき給料月額」とあるのは、「栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年栄町条例第2号)による改正前の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による受けるべき給料月額」とする。

(昭和59年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月16日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年1月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月19日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支払われることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支払われた期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支払われることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年12月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月13日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年1月29日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定は、公布の日から平成12年3月31日までの間は、「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の235」とあるのは「100分の250」とする。

(平成12年6月16日条例第27号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年12月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表の改正規定は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「町長」の次に「及び副町長(以下「特別職の職員」という。)」を加える部分を除く。)並びに第3条及び第5条の改正規定(「町長」を「特別職の職員」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年2月10日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(栄町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

3 栄町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(期末手当の内払)

5 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定により支給された期末手当は、第1条による改正後の条例第4条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

6 この条例の施行の日以後に招集される千葉県議会において、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉県条例第27号)の改正(この条例と同趣旨の改正に限る。)に関する議案が可決されるまでの間における特別職の職員(この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条に規定する特別職の職員をいう。)の期末手当については、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(委任)

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 千葉県議会において、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年千葉県条例第27号)の改正(この条例と同趣旨の改正に限る。)に係る議案が可決されるまでの間における特別職の職員の期末手当については、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(期末手当の内払)

4 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成30年6月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(令和元年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年栄町条例第22号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる間における特別職の職員の期末手当については、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(期末手当の内払)

4 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、第1条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月13日 条例第11号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
未施行情報
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第11号
昭和36年12月26日 条例第26号
昭和38年3月18日 条例第2号
昭和39年3月24日 条例第4号
昭和40年2月19日 条例第29号
昭和41年3月5日 条例第4号
昭和42年3月13日 条例第2号
昭和43年1月31日 条例第2号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和45年3月17日 条例第2号
昭和46年3月12日 条例第3号
昭和47年3月10日 条例第3号
昭和48年3月9日 条例第1号
昭和48年12月28日 条例第27号
昭和49年12月26日 条例第21号
昭和50年1月23日 条例第1号
昭和50年7月10日 条例第12号
昭和50年12月26日 条例第15号
昭和51年12月28日 条例第19号
昭和52年12月28日 条例第10号
昭和53年12月22日 条例第14号
昭和54年3月12日 条例第3号
昭和55年1月26日 条例第2号
昭和55年10月1日 条例第24号
昭和56年1月21日 条例第2号
昭和57年1月30日 条例第2号
昭和59年3月17日 条例第4号
昭和59年6月28日 条例第11号
昭和60年3月23日 条例第6号
昭和61年3月18日 条例第7号
昭和63年3月12日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第38号
平成2年3月16日 条例第5号
平成2年9月28日 条例第23号
平成3年1月21日 条例第2号
平成3年3月19日 条例第10号
平成4年3月23日 条例第8号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年12月7日 条例第21号
平成7年3月13日 条例第6号
平成10年1月29日 条例第3号
平成11年12月7日 条例第27号
平成12年6月16日 条例第27号
平成12年12月18日 条例第41号
平成13年12月10日 条例第22号
平成14年3月13日 条例第7号
平成14年12月13日 条例第36号
平成15年11月28日 条例第29号
平成17年3月28日 条例第4号
平成18年12月19日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月27日 条例第16号
平成22年11月29日 条例第18号
平成24年3月16日 条例第2号
平成26年12月16日 条例第34号
平成28年2月10日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第23号
平成30年6月18日 条例第18号
令和元年12月16日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年12月16日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第16号