●栄町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月13日

条例第9号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するとされた教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により、栄町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(平24条例3・平27条例3・一部改正)

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額570,000円とする。

(その他の給与)

第3条 教育長には、前条の給料のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員(教育長を除く。第6条において「一般職の職員」という。)の例により、扶養手当、通勤手当及び住居手当並びに期末手当及び勤勉手当を支給する。

(平24条例3・一部改正)

(旅費)

第4条 教育長の旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。

(平24条例3・一部改正)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、教育長に対する給与及び旅費の支給等については、一般職の職員の例による。

(平27条例3・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例(第6条の改正規定(「給与」を「教育長の給与」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年6月16日条例第28号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月13日条例第37号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月5日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在職期間においては、前項の規定による改正後の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、同項の規定による改正前の栄町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

――――――――――

○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(抄)

平成28年2月10日

条例第3号

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栄町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

3 栄町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(教育長の給与及び旅費に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の給与及び旅費については、前項の規定にかかわらず、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

栄町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月13日 条例第9号

(平成28年2月10日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第9号
昭和36年12月26日 条例第27号
昭和38年3月18日 条例第3号
昭和39年3月24日 条例第3号
昭和40年2月19日 条例第30号
昭和41年3月5日 条例第5号
昭和42年3月13日 条例第3号
昭和43年1月31日 条例第3号
昭和44年1月31日 条例第2号
昭和45年3月17日 条例第3号
昭和46年3月12日 条例第4号
昭和47年3月10日 条例第4号
昭和48年3月9日 条例第2号
昭和48年12月28日 条例第28号
昭和49年12月26日 条例第22号
昭和50年12月26日 条例第16号
昭和51年12月28日 条例第20号
昭和52年12月28日 条例第11号
昭和53年12月22日 条例第15号
昭和54年3月12日 条例第4号
昭和55年1月26日 条例第3号
昭和55年10月1日 条例第25号
昭和56年1月21日 条例第3号
昭和57年1月30日 条例第3号
昭和59年3月17日 条例第5号
昭和59年6月28日 条例第12号
昭和60年3月23日 条例第7号
昭和61年3月18日 条例第8号
昭和63年3月12日 条例第7号
平成2年3月16日 条例第6号
平成3年3月19日 条例第11号
平成4年3月23日 条例第9号
平成7年3月13日 条例第7号
平成10年1月29日 条例第2号
平成12年6月16日 条例第28号
平成14年3月13日 条例第8号
平成14年12月13日 条例第37号
平成16年3月5日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第3号
平成28年2月10日 条例第3号