○一般職の職員の給与に関する条例
昭和36年3月13日
条例第12号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条第2項に規定する一般職に属する栄町の職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例6・令元条例16・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、管理職手当、特殊勤務手当、住居手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(平25条例3・令5条例15・一部改正)
第3条 職員に適用される給料表は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職(一)給料表(別表第1)
(2) 行政職(二)給料表(別表第2)
4 町長は、各機関の行政組織を考慮して、及び前項の規定により規則で定めた基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を定めなければならない。
5 任命権者は、全ての職員の職務を第3項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平25条例3・平28条例6・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給)
第4条 職員を新たに採用し、又は昇格させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合に限るものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平26条例10・一部改正)
第4条の2 栄町任期付職員の採用に関する条例(平成25年栄町条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、行政職(一)給料表の任期付職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付職員条例第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員等に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、第3条第6項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員等の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、給与期間を分割することができる。
3 給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その月から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(臨時的に任用される職員等の給与)
第7条 臨時的に任用される職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、任命権者は、この条例に規定する給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平28条例22・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平25条例3・平28条例22・一部改正)
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例22・一部改正)
(地域手当)
第9条の3 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4.2を乗じて得た額とする。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平27条例6・平29条例17・一部改正)
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第10条前段に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条後段に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第9条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
(休日勤務手当)
第12条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平23条例19・一部改正)
(平29条例17・一部改正)
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を宿日直手当として支給する。
(平30条例26・一部改正)
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき規則で定める額を支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の8を超えてはならない。
(平28条例18・一部改正)
3 第8条から第9条の2までの規定は、任期付職員条例第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員には、適用しない。
(平25条例2・令4条例14・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の4 第15条の2第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例6・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例17・平29条例17・平30条例26・令元条例20・令2条例23・令3条例18・令4条例14・令5条例15・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例20・令4条例14・一部改正)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例5・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平22条例17・平26条例33・平28条例2・平28条例22・平29条例17・平30条例26・令元条例20・令元条例22・令4条例14・令4条例15・令5条例15・一部改正)
(通勤手当)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。以下この条において同じ。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この項において、「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例2・平26条例33・令4条例14・一部改正)
(1) 感染症作業手当 作業1日につき500円
(2) 救急救命手当 救急救命処置1日につき400円
(3) 災害出動手当 災害出動1回につき400円
2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害派遣手当)
第19条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて栄町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例6・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第19条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条若しくは第183条において準用する同法第153条又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて栄町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例6・一部改正)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第19条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて栄町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例3・追加、平28条例6・令5条例15・一部改正)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例20・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年12月条例第11号)は、廃止する。
(特殊勤務手当の特例)
3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、規則で定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、第19条第1項第1号の規定は適用しない。
(令5条例15・全改)
4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると町長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。
(令5条例15・全改)
(令4条例14・追加)
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 栄町職員の定年等に関する条例(昭和58年栄町条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 栄町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例14・追加)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例14・追加)
(令4条例14・追加)
(令4条例14・追加)
(令4条例14・追加)
(令4条例14・追加)
別表第1(第3条第1項第1号)
(令5条例15・全改)
行政職(一)給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
再任用職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | ||
任期付職員 | 170,900 | 208,000 | 237,200 | 264,900 | 280,500 | 298,100 | 328,200 |
備考 この表において、「任期付職員」とは、任期付職員条例第3条の規定により採用された職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された同条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。
別表第2(第3条第1項第2号)
(平26条例33・全改、令4条例14・一部改正)
行政職(二)給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 125,300 | 176,400 | 197,000 | ||
2 | 126,200 | 177,900 | 198,400 | ||
3 | 127,300 | 179,400 | 199,800 | ||
4 | 128,200 | 180,900 | 201,200 | ||
5 | 129,200 | 182,200 | 202,600 | ||
6 | 130,200 | 183,700 | 204,100 | ||
7 | 131,200 | 185,200 | 205,500 | ||
8 | 132,200 | 186,700 | 207,000 | ||
9 | 133,000 | 188,200 | 208,500 | ||
10 | 134,000 | 189,300 | 210,100 | ||
11 | 135,000 | 190,600 | 211,700 | ||
12 | 136,200 | 191,800 | 213,300 | ||
13 | 137,000 | 193,200 | 214,700 | ||
14 | 138,000 | 194,200 | 216,400 | ||
15 | 139,000 | 195,400 | 218,100 | ||
16 | 140,000 | 196,600 | 219,700 | ||
17 | 141,100 | 197,700 | 221,100 | ||
18 | 142,300 | 198,800 | 222,300 | ||
19 | 143,500 | 199,700 | 223,500 | ||
20 | 144,700 | 200,600 | 224,700 | ||
21 | 145,800 | 201,500 | 226,000 | ||
22 | 147,000 | 202,600 | 227,600 | ||
23 | 148,200 | 203,700 | 229,200 | ||
24 | 149,400 | 204,700 | 230,800 | ||
25 | 150,600 | 205,700 | 232,400 | ||
26 | 152,100 | 207,000 | 233,900 | ||
27 | 153,600 | 208,300 | 235,400 | ||
28 | 155,100 | 209,600 | 236,900 | ||
29 | 156,500 | 210,900 | 238,300 | ||
30 | 158,000 | 212,200 | 239,700 | ||
31 | 159,500 | 213,500 | 241,100 | ||
32 | 161,000 | 214,800 | 242,400 | ||
33 | 162,500 | 215,500 | 243,600 | ||
34 | 164,300 | 216,900 | 245,000 | ||
35 | 166,100 | 218,200 | 246,300 | ||
36 | 167,900 | 219,600 | 247,700 | ||
37 | 169,700 | 220,700 | 249,000 | ||
38 | 171,400 | 222,000 | 250,400 | ||
39 | 173,100 | 223,300 | 251,800 | ||
40 | 174,800 | 224,500 | 253,200 | ||
41 | 176,400 | 225,600 | 254,400 | ||
42 | 177,800 | 226,800 | 255,700 | ||
43 | 179,200 | 228,000 | 257,000 | ||
44 | 180,600 | 229,200 | 258,300 | ||
45 | 182,100 | 230,400 | 259,300 | ||
46 | 183,500 | 231,600 | 260,400 | ||
47 | 184,900 | 232,800 | 261,600 | ||
48 | 186,300 | 233,900 | 262,800 | ||
49 | 187,600 | 235,100 | 264,100 | ||
50 | 188,800 | 236,300 | 265,300 | ||
51 | 189,800 | 237,500 | 266,500 | ||
52 | 191,000 | 238,700 | 267,500 | ||
53 | 192,100 | 239,800 | 268,600 | ||
54 | 193,200 | 240,800 | 269,800 | ||
55 | 194,300 | 241,800 | 271,000 | ||
56 | 195,400 | 242,800 | 272,200 | ||
57 | 196,500 | 243,800 | 273,200 | ||
58 | 197,600 | 244,800 | 274,300 | ||
59 | 198,700 | 245,800 | 275,400 | ||
60 | 199,700 | 246,800 | 276,400 | ||
61 | 200,800 | 247,800 | 277,500 | ||
62 | 201,600 | 248,700 | 278,600 | ||
63 | 202,400 | 249,600 | 279,700 | ||
64 | 203,200 | 250,500 | 280,800 | ||
65 | 203,800 | 251,500 | 281,700 | ||
66 | 204,400 | 252,300 | 282,500 | ||
67 | 205,100 | 253,100 | 283,300 | ||
68 | 205,800 | 253,800 | 284,200 | ||
69 | 206,200 | 254,600 | 285,100 | ||
70 | 206,700 | 255,200 | 285,900 | ||
71 | 207,000 | 255,800 | 286,700 | ||
72 | 207,500 | 256,300 | 287,400 | ||
73 | 208,000 | 256,600 | 288,200 | ||
74 | 208,600 | 257,000 | 289,000 | ||
75 | 209,200 | 257,500 | 289,800 | ||
76 | 210,000 | 258,000 | 290,600 | ||
77 | 210,200 | 258,600 | 291,200 | ||
78 | 210,900 | 259,000 | 291,800 | ||
79 | 211,600 | 259,500 | 292,300 | ||
80 | 212,300 | 260,000 | 292,700 | ||
81 | 213,000 | 260,300 | 293,100 | ||
82 | 213,700 | 260,600 | 293,600 | ||
83 | 214,400 | 260,900 | 294,100 | ||
84 | 215,100 | 261,200 | 294,600 | ||
85 | 215,800 | 261,400 | 295,000 | ||
86 | 216,500 | 261,800 | 295,600 | ||
87 | 217,200 | 262,100 | 296,200 | ||
88 | 217,900 | 262,400 | 296,800 | ||
89 | 218,400 | 262,600 | 297,100 | ||
90 | 219,000 | 262,800 | 297,600 | ||
91 | 219,600 | 263,200 | 298,100 | ||
92 | 220,200 | 263,400 | 298,600 | ||
93 | 220,600 | 263,700 | 299,000 | ||
94 | 221,100 | 264,100 | 299,500 | ||
95 | 221,600 | 264,500 | 300,000 | ||
96 | 222,100 | 264,900 | 300,500 | ||
97 | 222,700 | 265,100 | 300,800 | ||
98 | 223,200 | 265,400 | 301,200 | ||
99 | 223,700 | 265,600 | 301,700 | ||
100 | 224,200 | 265,900 | 302,200 | ||
101 | 224,800 | 266,200 | 302,600 | ||
102 | 225,300 | 266,400 | 303,000 | ||
103 | 225,900 | 266,700 | 303,400 | ||
104 | 226,500 | 267,000 | 303,800 | ||
105 | 226,900 | 267,200 | 304,100 | ||
106 | 227,400 | 267,400 | 304,500 | ||
107 | 227,900 | 267,700 | 304,900 | ||
108 | 228,300 | 267,900 | 305,300 | ||
109 | 228,500 | 268,200 | 305,600 | ||
110 | 228,900 | 268,500 | 306,000 | ||
111 | 229,400 | 268,800 | 306,400 | ||
112 | 229,900 | 269,000 | 306,800 | ||
113 | 230,300 | 269,200 | 307,000 | ||
114 | 230,800 | 269,500 | 307,400 | ||
115 | 231,300 | 269,700 | 307,800 | ||
116 | 231,800 | 269,900 | 308,100 | ||
117 | 232,100 | 270,200 | 308,400 | ||
118 | 232,500 | 270,500 | 308,800 | ||
119 | 232,900 | 270,800 | 309,100 | ||
120 | 233,300 | 271,100 | 309,400 | ||
121 | 233,700 | 271,200 | 309,600 | ||
122 | 271,500 | 310,000 | |||
123 | 271,800 | 310,300 | |||
124 | 272,100 | 310,600 | |||
125 | 272,200 | 310,800 | |||
126 | 272,500 | 311,200 | |||
127 | 272,800 | 311,500 | |||
128 | 273,100 | 311,800 | |||
129 | 273,200 | 312,000 | |||
130 | 273,500 | 312,400 | |||
131 | 273,800 | 312,800 | |||
132 | 274,100 | 313,200 | |||
133 | 274,200 | 313,400 | |||
134 | 274,500 | ||||
135 | 274,800 | ||||
136 | 275,100 | ||||
137 | 275,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 191,700 | 202,900 | 225,000 |
別表第3(第3条第3項)
(平28条例6・追加)
行政職(一)給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 主事又は技師の職務 |
3級 | 副主査の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 班長又は副主幹の職務 |
6級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
7級 | 参事又は課長の職務 |
別表第4(第19条の2第2項、第19条の3第2項及び第19条の4第2項)
(平25条例3・一部改正、平28条例6・旧別表第3繰下、平30条例26・一部改正)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
附則(昭和36年12月26日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」と言う。)から適用する。
2 切替日以後この条例の施行日(以下「切替日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 附則前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定によって定められたものでなければならない。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条の宿日直手当については昭和38年4月1日から適用するものとする。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が、切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項の規定を受けた職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第3条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
7 切替日からこの条例施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする場合)
12 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第16条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と暫定手当の月額との合計額」と、第17条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を昭和38年度より適用する。
給料表の適用を受ける職員の切替表
給料表一の適用を受ける者
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1号俸 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2号俸 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3号俸 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4号俸 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5号俸 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6号俸 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7号俸 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8号俸 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9号俸 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10号俸 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11号俸 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12号俸 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,200 |
附則(昭和39年3月24日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者(町長以外の任命権者にあっては町長と協議する。)の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者(町長以外の任命権者にあっては町長と協議する。)の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 附則第2項から前項までの適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前給与条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
8 職員に暫定手当が支給される間、改正後の給与条例第17条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額の合計額」と、第20条第2項、第3項及び第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、同項に後段として次のように加える。
この場合において、暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
附則(昭和40年2月19日条例第28号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条の規定による給料表別表第1の1、第15条の規定による宿日直手当、第18条の規定による通勤手当、第19条の2については昭和40年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(4号給の基礎)
3 第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和41年3月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第9条及び附則第9項から第11項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。
2 第3条、第16条、第17条、第18条の規定による改正後の職員の給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項及び第6項又は第7項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定から3か月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
11 改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 2―8 | 6―12 | 9―15 |
備考 この表中2―8等とあるのは、2号給から8号給までの号給等を示す。
附則(昭和42年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
別表第1給料表 | 1等級 |
附則(昭和43年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第17条の2に規定する暫定手当については、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料及び暫定手当の月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第8項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定めたものでなければならない。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
6 改正後の条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料月額にいずれもその額に同日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての切替日における改正後の条例に係る暫定手当の月額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。附則第2項の規定による職務の等級の号給の切替えによる給料月額についても、この規定を適用する。
(暫定手当を基礎とする場合)
7 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第16条第2項及び第17条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるを「給料及び扶養手当の月額と暫定手当の月額との合計額」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規定で定める。
附則(昭和43年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第18条第2項に定める通勤手当については、昭和43年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年1月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は(同条例第9条第1項3号及び4号の規定を除く。)昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職務のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においては、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年栄町条例第1号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(昭和45年3月31日までの間の職務の等級)
13 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(一)の昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間における適用については、その給料表の職務の等級は、附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(職務の等級の切替え)
14 昭和45年4月1日(以下「等級切替日」という。)における行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の等級は、等級切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表(一)に掲げる職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる職務の等級とする。この場合において、等級切替日の前日において職務の等級が2等級に属していた者のうち、等級切替日において職務の等級が2等級となる職員の範囲は、規則で定める。
(号給の切替え)
15 前項の規定により、1等級及び2等級に属することとなる職員(以下「号給職員」という。)の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3に掲げる号給とし、3等級から5等級までに属することとなる職員の等級切替日における号給は、等級切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
16 号給職員に対する等級切替日以降における一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表第3に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間が当該旧号給に対応する附則別表第3に定める期間を超える場合に限り3月を等級切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表第1
行政職給料表(一)の職務の等級の読替表
給料表の職務の等級 | 読み替える等級 |
1 | ― |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
附則別表第2
行政職給料表(一)の職務の等級の切替表
等級切替日の前日における職務の等級 | 等級切替日における職務の等級 |
1 | 1 |
2 | {/2/3/ |
3 | 4 |
4 | 5 |
附則別表第3
行政職給料表(一)の1等級及び2等級の適用を受ける職員の号給の切替表
職務の等級 旧号給等 | 1等級 | 2等級 | ||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | |
1~5 | 2 |
| 2 |
|
6 | 2 |
| 3 |
|
7 | 3 |
| 4 |
|
8 | 4 |
| 5 |
|
9 | 5 |
| 6 |
|
10 | 6 |
| 7 |
|
11 | 7 |
| 8 |
|
12 | 8 |
| 9 |
|
13 | 9 |
| 10 |
|
14 | 10 |
| 11 |
|
15 | 11 | 6 | 12 | 6 |
16 | 11 |
| 12 |
|
17 | 12 | 6 | 13 | 6 |
18 | 12 |
| 13 |
|
19 | 13 | 6 | 14 | 6 |
20 | 13 |
| 14 |
|
附則(昭和45年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第4条第5項高令者の昇給の特別措置の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第2条給料別表第1及び第1の2、第9条の2住居手当、第16条第2項期末手当、第17条第2項勤勉手当、第18条第2項通勤手当の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。第15条宿日直手当別表第2の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち次項に規定する職員以外の職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1 切替表
|
| (行一)1 | (行一)2 | (行一)3 | (行一)4 | (行一)5 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | |
旧号給 |
| |||||||||||
1 |
| 月 |
| 月 | 1 | 月 21 |
| 月 |
|
| ||
2 | 2 |
| 1 | 15 | 1 | 12 | 2 |
| 2 |
| ||
3 | 3 |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 |
| ||
4 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| ||
5 | 5 |
| 2 |
| 2 |
| 5 |
| 5 | 3 | ||
6 | 6 |
| 3 |
| 3 |
| 6 |
| 6 | 6 | ||
7 | 7 |
| 4 |
| 4 |
| 7 | 3 | 7 | 9 | ||
8 | 8 |
| 5 |
| 5 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| ||
9 | 9 |
| 6 |
| 6 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| ||
10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | 3 | ||
11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| 10 | 3 | 9 |
| ||
12 | 11 |
| 9 | 6 | 8 |
| 11 | 6 | 10 | 3 | ||
13 | 12 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 11 |
| 10 |
| ||
14 | 13 | 6 | 10 |
| 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 3 | ||
15 | 13 |
| 11 | 3 | 10 |
| 12 |
| 11 |
| ||
16 | 14 | 3 | 11 |
| 11 | 3 | 12 |
| 12 | 3 | ||
17 | 14 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 12 |
| ||
18 | 15 | 6 | 12 |
| 12 | 6 | 13 |
|
|
| ||
19 | 15 |
| 13 | 6 | 12 |
| 14 | 6 |
|
| ||
20 | 16 |
| 13 | 3 | 12 |
|
|
|
|
| ||
21 |
|
| 13 |
| 13 | 3 |
|
|
|
|
附則別表第2
(行一)1 | (行一)2 | (行一)3 | (行一)4 | (行一)5 | |||||
号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
2 | 月 3 | 4 | 月 3 | 4 | 月 6 | 1 | 月 3 | 8 | 月 3 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
5 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
12 | 3 | 16 | 3 | 20 | 6 | 5 | 3 |
|
|
|
| 21 | 3 |
|
| 16 | 3 |
|
|
附則(昭和47年12月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月28日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2は、同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年6月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当は、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和51年12月28日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の栄町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
附則(昭和52年12月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定により支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第16条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、施行日以前に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年1月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改定後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年10月1日条例第26号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年1月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和55年7月1日、同年10月1日又は昭和56年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。
(昭和55年12月31日までの間の条例第4条の特例)
6 切替日から昭和55年12月31日までの間は、条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年栄町条例第4号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
7 附則第3項若しくは附則第5項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和55年12月31日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、必要に応じ町長が定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職(二)給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1~5 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
6 | 2 |
|
| 2 | 6 | 70,300 | |
7 | 3 |
|
| 2 |
|
| |
8 | 4 |
|
| 3 |
|
| |
9 | 5 |
|
| 5 | 3 | 76,000 | |
10 | 6 | 3 | 94,000 | 6 |
|
| |
11 | 7 | 6 | 97,000 | 8 | 9 | 83,000 | |
12 | 8 | 9 | 99,900 | 9 | 6 | 85,400 | |
13 | 9 | 3 | 102,800 | 10 | 9 | 89,400 | |
14 | 10 | 6 | 105,700 | 10 |
|
| |
15 | 10 | 9 | 108,600 | 11 |
|
| |
16 | 10 |
|
| 12 | 3 | 97,300 | |
17 | 11 | 6 | 113,300 | 13 | 6 | 100,100 | |
18 | 11 |
|
| 14 | 9 | 103,200 | |
19 | 12 | 6 | 117,300 | 14 |
|
| |
20 | 12 |
|
| 15 |
|
| |
21 | 13 | 3 | 122,400 | 16 |
|
| |
22 | 14 | 6 | 124,700 | 17 |
|
| |
23 | 15 | 9 | 127,000 | 18 | 3 | 115,600 | |
24 | 15 |
|
| 19 | 6 | 119,000 | |
25 | 16 | 6 | 130,400 | 20 | 9 | 121,500 | |
26 | 16 |
|
| 20 |
|
| |
27 | 17 | 6 | 133,000 | 21 |
|
| |
28 | 17 |
|
| 22 | 6 | 125,000 | |
29 | 18 | 6 | 135,500 |
|
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
附則(昭和57年1月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第16条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、同条例第16条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年栄町条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とし、同条例第17条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年栄町条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和57年12月23日条例第18号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職(二)給料表の適用を受ける職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 旧等級が行政職(二)給料表の4等級となる職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
行政職(二)給料表の職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1 2 | 3等級 4等級 |
附則(昭和59年3月17日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項、第17条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和59年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第17条第2項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和60年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第10条第1項、第12条、第15条第2項及び第15条の2第2項の改正規定並びに附則に3項を加える改正規定は昭和61年1月1日から、第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和61年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められている職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
6 職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
別表第1及び別表第2中「2等級」を「行政職(一)4級」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「3等級の職」を「行政職(一)4級の職」に改める。
(証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
8 証人等に関する実費弁償に関する条例(昭和55年栄町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条中「3等級の職」を「行政職(一)4級の職」に改める。
附則別表第1(附則第2項)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
行政職(一)給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
行政職(二)給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項)
行政職(二)給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職(一)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 |
18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 |
20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 |
22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 |
24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 |
25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
26 | 25 |
| 26 | 24 | 24 | 24 |
27 |
|
| 27 | 25 | 25 | 25 |
28 |
|
| 28 | 26 | 26 |
|
29 |
|
| 29 | 27 |
|
|
30 |
|
| 30 | 28 |
|
|
31 |
|
| 31 | 29 |
|
|
イ 行政職(二)給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 |
|
31 | 31 |
|
附則別表第3(附則第3項)
行政職(二)給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | 15 | 19 |
20 | 16 | 20 |
21 | 17 | 21 |
22 | 18 | 22 |
23 | 19 | 23 |
24 | 20 | 24 |
25 | 21 | 25 |
26 | 22 | 26 |
27 | 23 | 27 |
28 | 24 | 28 |
29 | 25 | 29 |
| 26 | 30 |
| 27 | 31 |
| 28 | 32 |
附則(昭和61年12月18日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和62年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和63年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第18号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めるところによる。
附則(平成元年3月23日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月29日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めるところによる。
附則(平成2年3月16日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成3年1月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項及び附則第4項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正規定の適用の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職(一)給料表 行政職(二)給料表 | 1級 2級 1級 |
附則(平成4年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第15条第2項の改正規定及び第15条の2の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成4年3月規則第11号で、同4年4月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び別表第3の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定めるところによる。
附則(平成4年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第2の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至った者がある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がいない職員となり、かつ、その配偶者がいない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栄町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が、改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは、「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項と」、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第9条第2項ただし書き(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書き中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年栄町条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成5年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得られた期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第16条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成6年12月7日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第2の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定は、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、附則別表第1のとおりとする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の職務の級への切替え等)
6 平成7年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表第1
行政職(一)給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 円 ― | 円 ― | 円 200,500 | 円 220,400 | 円 249,500 | 円 258,300 |
2 | 136,500 | 167,200 | 212,400 | 228,600 | 258,300 | 268,500 |
3 | 141,000 | 173,700 | 220,400 | 238,300 | 268,500 | 278,300 |
4 | 145,900 | 181,300 | 228,600 | 249,100 | 278,300 | 289,300 |
5 | 151,600 | 187,300 | 237,200 | 258,100 | 289,300 | 299,000 |
6 | 157,400 | 193,900 | 245,900 | 267,100 | 299,000 | 308,900 |
7 | 167,200 | 200,500 | 254,300 | 276,000 | 308,900 | 323,400 |
8 | 173,700 | 207,500 | 263,000 | 284,900 | 319,200 | 335,300 |
9 | 180,500 | 215,200 | 272,000 | 293,800 | 329,500 | 347,200 |
10 | 186,200 | 222,800 | 280,700 | 303,000 | 339,700 | 359,100 |
11 | 191,100 | 230,600 | 289,700 | 312,300 | 349,800 | 371,000 |
12 | 195,900 | 237,400 | 299,000 | 321,700 | 359,900 | 383,000 |
13 | 200,700 | 244,200 | 307,600 | 331,400 | 370,000 | 395,300 |
14 | 205,100 | 251,000 | 316,200 | 341,300 | 380,100 | 407,600 |
15 | 209,500 | 257,800 | 324,600 | 351,100 | 390,200 | 419,900 |
16 | 213,900 | 264,600 | 332,900 | 360,800 | 400,200 | 431,700 |
17 | 218,300 | 271,400 | 341,200 | 370,200 | 410,300 | 443,200 |
18 | 222,600 | 278,100 | 349,600 | 378,700 | 420,000 | 454,500 |
19 | 226,000 | 284,800 | 357,700 | 385,600 | 427,700 | 464,100 |
20 | 229,100 | 291,300 | 366,000 | 392,200 | 434,800 | 472,000 |
21 | 232,200 | 297,800 | 373,800 | 396,800 | 439,900 | 479,800 |
22 | 235,300 | 304,300 | 381,700 | 401,300 | 444,500 | 485,200 |
23 | 238,200 | 309,900 | 387,700 | 406,000 | 448,900 | 490,500 |
24 | 240,600 | 315,500 | 392,500 | 410,200 | 452,800 | 495,400 |
25 | 242,800 | 318,900 | 397,300 | 414,300 | 456,800 | 499,700 |
26 |
|
| 402,100 | 418,000 | 460,500 |
|
27 |
|
| 406,100 | 421,600 |
|
|
28 |
|
| 410,300 | 425,200 |
|
|
29 |
|
| 414,400 | 428,800 |
|
|
30 |
|
| 418,900 |
|
|
|
31 |
|
| 422,300 |
|
|
|
附則別表第2
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職(一)給料表 | 5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
附則(平成7年3月13日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第2の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成8年3月11日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第2の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成10年1月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第8条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「以降」を「以後」に改める部分を除く。)、第9条第3項後段の改正規定、第9条の2第2項第2号の改正規定、第16条第2項の表以外の部分の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び別表第1から別表第2までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2の規定は、平成10年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
(栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
10 栄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項後段を削り、同条第2項の表以外の部分中「3月以内」を「3箇月以内」に、「6月以内」を「6箇月以内」に改め、同条第3項中「(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)」を削る。
第6条中「給与」を「特別職の職員の給与」に改める。
附則(平成11年3月8日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(附則第4項を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2の規定は、平成11年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成11年12月7日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年1月1日から、第19条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項の規定は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は、「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同月1日におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得られた期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第16条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成12年2月25日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月16日条例第29号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。
附則(平成13年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定及び附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
9 職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の一部を次のように改正する。
別表中「
行政職(一)4級以上の職にある者 |
」を「
行政職(一)5級以上の職にある者 |
」に改める。
(証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)
10 証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和55年栄町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条本文中「4級」を「5級」に改める。
(栄町消防団条例の一部改正)
11 栄町消防団条例(昭和55年栄町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「4級」を「5級」に改める。
附則別表第1(附則第2項)
特定の職務の級への切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職(一)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項)
行政職(一)給料表の適用を受ける職員
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 新号給 |
1 | ― | ― | 円 | 1 | 円 | 1 | 円 | 1 | 1 | 円 | 1 | 1 |
2 | 3 | 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
3 | 4 | 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
4 | 5 | 4 |
| 3 |
| 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
5 | 6 | 5 |
| 4 |
| 4 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
6 | 7 | 6 |
| 5 |
| 5 |
| 3 | 3 |
| 2 | 1 |
7 | 8 | 7 |
| 6 |
| 6 |
| 4 | 4 |
| 3 | 1 |
8 | 9 | 8 |
| 7 | 278,300 | 7 |
| 5 | 5 |
| 4 | 2 |
9 | 10 | 9 |
| 8 | 287,600 | 8 | 311,100 | 6 | 6 |
| 5 | 3 |
10 | 11 | 10 |
| 9 | 297,000 | 9 | 320,700 | 7 | 7 |
| 6 | 4 |
11 | 12 | 11 | 243,400 | 10 | 305,700 | 10 | 330,300 | 8 | 8 |
| 7 | 5 |
12 | 13 | 12 | 250,300 | 11 | 315,100 | 11 | 339,900 | 9 | 9 |
| 8 | 6 |
13 | 14 | 13 | 257,100 | 12 | 323,200 | 12 | 349,400 | 10 | 10 |
| 9 | 7 |
14 | 15 | 14 | 263,900 | 13 | 331,400 | 13 | 359,000 | 11 | 11 |
| 10 | 8 |
15 | 16 | 15 | 270,100 | 14 | 339,500 | 14 | 368,400 | 12 | 12 |
| 11 | 9 |
16 | 17 | 16 | 276,400 | 15 | 347,300 | 15 | 377,600 | 13 | 13 |
| 12 | 10 |
17 | 18 | 17 | 282,400 | 16 | 355,200 | 16 | 386,600 | 14 | 14 |
| 13 | 11 |
18 | 19 | 18 | 288,300 | 17 | 363,200 | 17 | 394,300 | 15 | 15 | 418,300 | 14 | 12 |
19 | 20 | 19 | 294,200 | 18 | 368,500 | 18 | 397,700 | 16 | 16 | 426,000 | 15 | 13 |
20 | 21 | 20 | 300,100 | 19 | 371,900 | 19 | 400,700 | 17 | 17 | 432,400 | 16 | 14 |
21 | 22 | 21 | 305,900 | 20 | 374,900 | 20 | 403,600 | 18 | 18 | 437,300 | 17 | 15 |
22 | 23 | 22 | 311,600 | 21 | 377,800 | 21 | 406,200 | 19 | 19 | 442,100 | 18 | 16 |
23 | 24 | 23 | 316,700 | 22 | 380,400 | 22 | 408,800 | 20 | 20 | 446,700 | 19 | 17 |
24 | 25 | 24 | 321,700 | 23 | 383,000 | 23 | 411,400 | 21 | 21 | 451,000 | 20 | 18 |
25 |
| 25 | 324,900 | 24 | 385,600 | 24 | 414,000 | 22 | 22 | 455,500 | 21 | 19 |
26 |
|
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| 25 | 388,200 | 25 | 416,700 | 23 | 23 | 460,500 | 22 |
|
27 |
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| 26 | 390,900 | 26 | 419,500 | 24 | 24 | 464,100 |
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28 |
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| 27 | 393,700 | 27 | 422,300 | 25 |
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29 |
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| 28 | 396,500 | 28 | 425,100 | 26 |
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30 |
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31 |
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附則(平成13年12月10日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則(平成14年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表並びに別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員にあっては、施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に定めのない職員の号給の切替え)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員の施行日における級号給は、その者が施行日の前日において受けていた級号給に対応する改正後の給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める級号給とする。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
(栄町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 栄町職員の育児休業等に関する条例(平成4年栄町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月19日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新に職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当に相当する額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附則(平成16年12月22日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号級を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表並びに別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表並びに改正前の給与条例附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平29条例17・旧第9項繰上・一部改正)
7 附則第2項から前項までの規定の適用に当たっては、栄町長等及び一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第6号)による改正前の栄町長等及び一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成17年栄町条例第14号)第3条の規定は、その適用がなかったものとみなす。
(平29条例17・旧第10項繰上)
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例17・旧第11項繰上)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例の一部改正)
9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例(平成9年栄町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平29条例17・旧第12項繰上)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平29条例17・旧第13項繰上)
附則別表第1(附則第2項)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職(一)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
行政職(二)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項)
ア 行政職(一)給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 5 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 31 |