○栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和56年1月21日
規則第3号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第40条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)
第10章 雑則(第44条・第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う職員採用試験及びこれに相当する試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別定数
(平28規則9・改称)
第3条 削除
(平28規則9)
(級別定数)
第4条 給与条例第3条第4項に規定する職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び特別会計ごとに定めるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 給与条例第3条第6項の職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(平28規則9・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 給料表のうち行政職(一)給料表の職務の級7級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(平25規則3・令5規則11・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に規定する職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給与条例の適用を受けない栄町の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の公務員
(4) 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者
(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平24規則13・一部改正)
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に規定する職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に規定する職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格についてはその職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の60以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される栄町職員の処遇等に関する条例(平成9年栄町条例第5号)第3条第1項及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年栄町条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格したその日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平28規則9・一部改正)
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則11・全改)
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則11・追加)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に規定する職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の60以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(令5規則11・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に規定する職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(昇給日)
第32条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数等)
第34条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3の昇給号給数表に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前年の昇給日以後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
(令5規則11・一部改正)
第35条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第4条第6項の規則で定める職員は、給料表のうち行政職(二)給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認める場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第40条 削除
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(別表第8において「休職等の期間」という。)を同表の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下この項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第42条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第44条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(実施細目)
第45条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年栄町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和57年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月23日規則第13号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第10号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月8日規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。第9条第1号、第10条第2項及び第17条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月25日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月29日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月21日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第32条第2項及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、その者の給料月額の決定について改正後の規則第13条又は第14条の規定を受けることとなる職員で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第13条又は第14条の規定による号給の号数から改正後の規則第11条第1項の規定による号給(改正後の規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第13条又は第14条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(町長の定める場合にあっては町長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が町長の定める日以前とする職員にあっては、町長の定める号給とする。)が基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特別号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第13条又は第14条の規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第28条第1項の規定は、適用しない。
6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の適用の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
7 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
8 旧号給が附則別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
9 旧号給が附則別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
10 旧号給が附則別表の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が附則別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が附則別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が附則別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
11 旧号給が附則別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
12 前5項に定めるもののほか、職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
行政職(一) | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
2級 | 2又は3 | 4 | 5 | 6 |
附則(平成3年3月30日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年3月27日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分)に対応する同表昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員(改正後の規則第32条の2の規定により、昇給期間が18月とされている職員(以下この項において「18月職員」という。)に限る。)で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員(18月職員に限る。)で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該昇格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第25条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年栄町規則第 号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前各号 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前各号 | 前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各号の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各号の規定にかかわらず | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第22条第7項 | 第1項各号 | 平成4年改正規則附則第2項 |
第29条第2項 | 又は第42条 | 若しくは第42条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
12 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第42条」とあるのは「若しくは第42条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(平成6年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月7日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第7の2の規定は、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、次の表のとおりとする。
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
行政職(一)給料表 | 14号給 | 13号給 | 17号給 | 19号給 | 13号給 |
行政職(二)給料表 | 20号給 | 12号給 | 21号給 |
|
|
附則(平成7年3月31日規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第14条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月18日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月26日規則第42号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(職務の級の切替えに伴う経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年栄町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成13年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)を行政職(一)給料表の職務の級の4級に定められた職員に対するこの規則による改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2級別資格基準表の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替後の職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額の切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条、第23条、第29条、附則第3項又は附則第4項の規定を適用するものとする。
(学歴免許等資格区分表の改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の規則別表第3に定める学歴免許等の資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年11月1日規則第35号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第63号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月4日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月13日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職(一)給料表の4級又は行政職(二)給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号掲げる職員以外の職員 旧級の切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職(一)給料表の4級又は行政職(二)給料表の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栄町条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合その者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(一般職員の昇給の号給数等)
5 特定職員(改正後の規則第34条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(改正後の規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(この項及び次項において「基準号給数」という。)とする。ただし、前年の昇給日(改正後の規則第32条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)後に新たに職員となった一般職員又は同日後に改正後の規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員の号給数は、基準号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 次項第3号に掲げる一般職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 一般職員の基準号給数は、改正後の規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員(以下この項において「第4条第6項適用職員」という。)にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(第4条第6項適用職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(第4条第6項適用職員にあっては、1号給)
7 町長の定める事由以外の事由によって一の昇給日から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号級数とする。
(改正後の規則第32条の規定の適用の特例)
9 改正後の規則第32条の規定は、切替日においてはこの規則による改正前の第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員に限り適用する。この場合において、当該勤務成績の証明は、改正後の規則第33条に規定する勤務成績の証明とみなす。
(切替日における一般職員の昇給の号給数の特例)
10 附則第6項の規定にかかわらず、切替日において、前項に規定する一般職員について給与条例第4条第5項の規定による昇給(改正後の規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号級数は1号給とする。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条第1項第4号の改正規定並びに別表第2、別表第3及び別表第5の改正規定並びに第2条の規定は公布の日から、第1条中同規則第16条第5号の改正規定は平成20年10月1日から施行する。
(施行日における一般職員の昇給の号給数等)
2 この規則の施行の日において、第1条の規定による改正前の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第34条第1項に規定する特定職員以外の職員を一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号級数等については、第1条の規定による改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第33条から第35条までの規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第5項から第8項までに定めるところによる。
附則(平成20年10月20日規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第13号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に班長の職にある職員でその職務の級が4級であるものに関する改正後の別表第1の1 行政職(一)給料表級別標準職務表の規定の適用については、当分の間、同表4級の項標準的な職務の欄中「/1 主査の職務/2 高度の知識又は経験を必要とする消防司令補の職務/」とあるのは、「/1 班長の職務/2 主査の職務/3 高度の知識又は経験を必要とする消防司令補の職務/」とする。
附則(平成24年11月27日規則第34号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の栄町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月24日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平28規則9)
別表第2 級別資格基準表(第5条)
1 行政職(一)給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 1 | 5 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | ||||||
中級 | 短大卒 |
| 3 | 6 | 別に定める | |||
0 | 3 | 9 | ||||||
初級 | 高校卒 |
| 5 | 6 | 別に定める | |||
0 | 5 | 11 | ||||||
その他 | 中学卒 |
| 6 | 6 | 別に定める | |||
3 | 9 | 15 |
2 行政職(二)給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 |
0 | 6 | ||
中学卒 |
| 9 | |
0 | 9 | ||
労務職員 | 高校卒 |
| 6 |
0 | 6 | ||
中学卒 |
| 9 | |
0 | 9 |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条第3項)
(平24規則13・平28規則9・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第7条第2項)
(平24規則13・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第5 修学年数調整表(第8条)
(平24規則13・平28規則9・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第11条第1項)
1 行政職(一)給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | ||
職種 | 試験 | |||
一般行政職 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級19号給 | ||
初級 |
| 1級9号給 | ||
消防職 | 上級 |
| 1級33号給 | |
中級 |
| 1級23号給 | ||
初級 |
| 1級13号給 | ||
一般行政職 | その他 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |||
高校卒 | 1級5号給 | |||
消防職 | 大学卒 | 1級29号給 | ||
短大卒 | 1級19号給 | |||
高校卒 | 1級9号給 |
2 行政職(二)給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給及び1級54号給 |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した以後のものとする。
別表第7 昇格時号給対応表(第22条)
(平24規則13・平25規則3・平27規則7・平28規則23・一部改正)
1 行政職(一)給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
|
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
|
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
|
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
|
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
|
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
|
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
|
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
|
86 | 39 | 52 | 53 | 70 |
|
|
87 | 40 | 52 | 53 | 70 |
|
|
88 | 40 | 52 | 53 | 70 |
|
|
89 | 41 | 53 | 54 | 71 |
|
|
90 | 41 | 53 | 54 | 72 |
|
|
91 | 42 | 53 | 54 | 73 |
|
|
92 | 42 | 53 | 54 | 74 |
|
|
93 | 43 | 53 | 55 | 75 |
|
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
|
|
112 |
| 57 | 58 |
|
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
|
|
114 |
| 57 |
|
|
|
|
115 |
| 57 |
|
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
117 |
| 58 |
|
|
|
|
118 |
| 58 |
|
|
|
|
119 |
| 58 |
|
|
|
|
120 |
| 58 |
|
|
|
|
121 |
| 58 |
|
|
|
|
122 |
| 59 |
|
|
|
|
123 |
| 59 |
|
|
|
|
124 |
| 59 |
|
|
|
|
125 |
| 59 |
|
|
|
|
2 行政職(二)給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 41 | 57 |
79 | 42 | 58 |
80 | 42 | 58 |
81 | 43 | 59 |
82 | 43 | 59 |
83 | 44 | 60 |
84 | 44 | 60 |
85 | 45 | 61 |
86 | 45 | 61 |
87 | 46 | 61 |
88 | 46 | 61 |
89 | 47 | 62 |
90 | 47 | 62 |
91 | 48 | 62 |
92 | 48 | 62 |
93 | 49 | 63 |
94 | 49 | 63 |
95 | 50 | 63 |
96 | 50 | 63 |
97 | 51 | 64 |
98 | 51 | 64 |
99 | 52 | 64 |
100 | 52 | 64 |
101 | 53 | 65 |
102 | 53 | 65 |
103 | 53 | 65 |
104 | 54 | 65 |
105 | 54 | 66 |
106 | 54 | 66 |
107 | 54 | 66 |
108 | 55 | 66 |
109 | 55 | 67 |
110 | 55 | 67 |
111 | 55 | 67 |
112 | 56 | 67 |
113 | 56 | 68 |
114 | 56 | 68 |
115 | 56 | 68 |
116 | 57 | 68 |
117 | 57 | 69 |
118 | 57 | 69 |
119 | 58 | 69 |
120 | 58 | 69 |
121 | 59 | 69 |
122 |
| 69 |
123 |
| 69 |
124 |
| 70 |
125 |
| 70 |
126 |
| 70 |
127 |
| 70 |
128 |
| 70 |
129 |
| 70 |
130 |
| 70 |
131 |
| 71 |
132 |
| 71 |
133 |
| 71 |
134 |
| 71 |
135 |
| 71 |
136 |
| 71 |
137 |
| 71 |
別表第7の2 降格時号給対応表(第23条の2)
(令5規則11・追加)
1 行政職(一)給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
2 行政職(二)給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 30 |
22 | 58 | 32 |
23 | 59 | 34 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 45 |
34 | 70 | 46 |
35 | 71 | 47 |
36 | 72 | 48 |
37 | 73 | 49 |
38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
41 | 77 | 54 |
42 | 78 | 56 |
43 | 79 | 58 |
44 | 80 | 60 |
45 | 82 | 61 |
46 | 84 | 62 |
47 | 86 | 63 |
48 | 88 | 64 |
49 | 90 | 65 |
50 | 92 | 66 |
51 | 94 | 67 |
52 | 96 | 68 |
53 | 98 | 71 |
54 | 100 | 74 |
55 | 102 | 77 |
56 | 107 | 80 |
57 | 112 | 82 |
58 | 117 | 84 |
59 | 121 | 86 |
60 | 121 | 88 |
61 | 121 | 91 |
62 | 121 | 94 |
63 | 121 | 97 |
64 | 121 | 100 |
65 | 121 | 105 |
66 | 121 | 110 |
67 | 121 | 115 |
68 | 121 | 121 |
69 | 121 | 127 |
70 | 121 | 133 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
別表第7の3 昇給号給数表(第34条第1項)
(平26規則10・一部改正、令5規則11・旧別表第7の2繰下)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
2 行政職(一)給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものに係るこの表のCの欄の適用については、同欄中「4」とあるのは、「3」とする。
別表第8 休職期間等換算表(第42条第1項)
(平29規則5・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第12条に規定する看護休暇の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の業務(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員の当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。