○栄町議会の議員及び特別職の職員の期末手当基礎額の加算割合を定める規則
平成3年1月21日
規則第1号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栄町条例第12号)第5条第3項及び特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第11号)第4条第3項の規定により、期末手当基礎額を算出する際に加算する割合を定めるものとする。
(平24規則3・一部改正)
(加算割合)
第2条 栄町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15とする。
2 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条第3項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15とする。
(平24規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月29日規則第61号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日規則第14号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。