○栄町職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則

昭和55年10月1日

規則第16号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第2条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務等命令簿(別記第1号様式)により勤務を命ぜられた職員(交替制勤務に従事する職員を含む。)に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、一の給与期間(栄町職員の給料の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第13号)第3条第1項に規定する給与期間をいう。第6条第1項本文において同じ。)の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算する。この場合において、当該時間数に、30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(令元規則23・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第3条 給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)

第4条 給与条例第11条から第13条までの規定により時間外勤務手当等に係る給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合における同条の規則で定める時間については、栄町職員の給料の支給に関する規則第6条の規定を準用する。

(令元規則23・追加)

(宿日直手当)

第5条 宿日直手当は、日直割当表(別記第2号様式)その他の書面により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(令元規則23・旧第4条繰下)

(時間外勤務手当等の支給)

第6条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情により当該時間外勤務手当等に係る勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号)第9条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員があらかじめ勤務時間条例第9条の3第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定を希望する旨申し出た場合において、同項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けなかったことにより支給する当該指定に代えようとした時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)第4条の9第1項に規定する期間の末日の属する給与期間の次の」とする。

4 職員があらかじめ勤務時間条例第9条の3第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定を希望する旨申し出た場合において、同項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受ける前又は同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日前に当該職員が任命権者を異にして異動したことにより支給する当該指定に代えようとした又は代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員が任命権者を異にして異動した日(その日が月の初日であるときは、その日の前日)の属する給与期間の次の」とする。

5 時間外勤務手当等は、第1項本文(第2項から前項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給する。

(令元規則23・旧第5条繰下)

第7条 給与条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間(勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間の勤務に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

(令元規則23・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月10日規則第21号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月18日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第25号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第60号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栄町職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(令和5年2月24日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平23規則3・平25規則9・令5規則11・一部改正)

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(令元規則23・一部改正)

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栄町職員の時間外勤務手当等の支給に関する規則

昭和55年10月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第16号
昭和58年3月17日 規則第5号
昭和60年6月10日 規則第21号
昭和61年3月18日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第25号
平成14年6月28日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第3号
平成25年3月22日 規則第9号
令和元年12月26日 規則第23号
令和5年2月24日 規則第11号