○栄町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和55年10月1日
規則第19号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。以下「条例」という。)第19条第2項の規定により、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則10・一部改正)
(感染症作業手当)
第2条 条例第19条第1項第1号の感染症作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(以下この号において「感染症」という。)の発生又は発生のおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件に対する防疫作業に従事したとき。
(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病の病原体を有する家畜又は当該病原体を有する疑いのある家畜その他当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件に対する防疫作業に従事したとき。
(令3規則10・一部改正)
(救急救命手当)
第3条 条例第19条第1項第2号の救急救命手当は、消防職員(救急救命士に限る。)が救急救命活動に従事したときに支給する。
(令3規則10・一部改正)
(災害出動手当)
第4条 条例第19条第1項第3号の災害出動手当は、職員が非常災害の場合に命令により出動し、災害拡大防止活動及び復旧活動等に従事したときに支給する。
(令3規則10・一部改正)
(特殊勤務手当の支給)
第5条 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して、一の給与期間(栄町職員の給料の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第13号)第3条第1項に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情により当該特殊勤務手当に係る勤務の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 特殊勤務手当は、前項本文の規定にかかわらず、職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(令3規則10・旧附則・一部改正)
(1) 新型コロナウイルス感染症(条例附則第3項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者を救急用自動車により緊急搬送する作業。ただし、救急用自動車に待機する等新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接触しないで従事した作業を除く。
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に対する役務の提供その他の支援措置を行う作業
(3) 第1号に掲げる作業に使用した救急用自動車を消毒する作業
(4) 前各号に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接触する作業として町長が認める作業
(令3規則10・追加)
3 一の事案に係る前項各号に掲げる作業に従事した場合の特殊勤務手当は、併給しない。
(令3規則10・追加)
附則(昭和58年3月17日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月23日規則第14号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第31号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月9日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第56号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月16日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)