○災害派遣手当の支給に関する規則
平成8年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号。次条において「条例」という。)第19条の2第3項の規定により、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給方法)
第3条 災害派遣手当の給与期間は、給料の月額の全額が月1回に支給されるときは月の1日から末日まで、給料の月額の半額が月2回に支給されるときは月の1日から15日まで及び月の16日から末日までのそれぞれの期間とし、各給与期間の災害派遣手当は次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要があると認められる場合には、町長は、別に支給日を定めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。