○栄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和58年10月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、栄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、交換する財産の価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 栄町において公用又は公共用に供するため栄町以外の者が所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により普通財産を交換する場合において、交換する財産の価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途の廃止をした場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途の廃止をした場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途の廃止をした場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、当該寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 町長は、普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該普通財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、当該普通財産の貸付料を減免することができる。
3 第1項の規定により無償又は時価よりも低い価額で普通財産の貸付けを受けた者に対しては、当該普通財産の貸付けにより受けた利益の範囲で、当該普通財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条の2 地方自治法第238条の4第2項第1号から第4号まで及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付けるとき(他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合に限る。)は、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
2 前条第2項の規定は、行政財産の貸付けについて準用する。
(物品の交換)
第5条 町長は、物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、当該物品を栄町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものをその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを当該寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に対し、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。
2 第4条第2項の規定は、物品の貸付けについて準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。