○栄町社会福祉基金条例
平成元年12月21日
条例第35号
(設置)
第1条 社会福祉の増進及び高齢者の保健の向上に要する資金を積み立てるため、栄町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、寄附金等をもってこれに充てる。
2 基金として積み立てる額は、当該会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者の保健の向上及び福祉の増進のための事業に要する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、栄町の心身障害者(児)、高齢者、母子、児童等の福祉の増進に必要な財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下この項において同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。