○栄町手数料条例

昭和30年12月1日

条例第25号

注 平成22年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

2 土地にあっては1筆、家屋にあっては1棟をもって1計算単位とし、2筆以上又は2棟以上は、1筆又は1棟増やすごとに10円を増徴する。

3 閲覧及び照合は、1種類1回をもって1計算単位とする。

4 税に関するものについては、1年度(法人等の町民税にあっては、事業年度とする。)1税目をもって1計算単位とし、2税目以上は、1税目増やすごとに10円を増徴する。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務を依頼するための請求があったとき又は当該請求に係る書類を交付し、若しくは閲覧等に供するときに、当該事務を依頼した者から徴収する。

2 手数料の納付後において、その請求の内容に変更を生じ、又は取り消した場合においても、既に徴収した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除するものとする。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 公費の扶助を受けている者が請求したとき。

(3) 手数料納付の資力がないと認められる者が請求したとき。

(4) 年金受給権者等が各種年金等の現況届出書又は身上報告書に係る記載事項証明を請求したときその他戸籍に関し、条例の定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき当該法律に規定する者が証明を請求したとき。

(5) 官公署が職務上の必要性に基づき請求したとき。

(6) その他町長が徴収することが適当でないと認めたとき。

(郵便による送付)

第4条の2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほか、郵送料を徴収する。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例17・旧附則・一部改正)

(多機能端末機により証明書等の交付を受ける場合の手数料の特例)

2 当分の間、多機能端末機(町長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により証明書等の交付を受ける場合における別表の規定の適用については、同表8の項金額の欄、同表13の項金額の欄及び同表18の項金額の欄中「300円」とあるのは「200円」とする。

(令5条例17・追加)

(昭和48年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和55年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年9月19日条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(栄町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の栄町手数料条例の規定(同条例第5条の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求、依頼等がなされる事務に係る手数料について適用し、施行日前に請求、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(過料に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月19日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表29の項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月17日条例第20号抄)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求、依頼等がなされる事務に係る手数料について適用し、施行日前に請求、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第22号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年3月4日条例第5号)

この条例中別表1の項から4の項までの改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、同表8の項、9の項及び10の項の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定中「及び」を「又は」に改める部分並びに同表8の2の項及び11の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月18日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年12月28日までの間における住民基本台帳法第30条の44第1項又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の17第1項若しくは第30条の18第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、この条例による改正前の別表9の項の規定は、なお効力を有する。

(令和元年6月17日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中栄町税条例第18条の4第1項の改正規定、同条例第73条の2第1項の改正規定及び同条例第73条の3第1項の改正規定並びに第3条の規定並びに次条並びに附則第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(納税証明書に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定による改正後の栄町税条例第18条の4第1項(地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の4に係る部分に限る。)の規定及び改正後の栄町手数料条例別表16の項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の栄町税条例第73条の2第1項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定及び改正後の栄町手数料条例別表17の2の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧について適用する。

2 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の栄町税条例第73条の3第1項(地方税法第382条の4に係る部分に限る。)の規定及び改正後の栄町手数料条例別表17の3の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の3の規定による証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付について適用する。

(令和5年12月15日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第22号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

(平22条例22・平24条例11・平24条例21・平26条例12・平27条例8・平27条例22・令元条例3・令元条例17・令2条例11・令3条例16・令4条例4・令4条例6・令5条例22・令6条例5・一部改正)

手数料を徴収する事務

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

2の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この項及び4の2の項において「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムを使用する方法(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行又は4の2の項の除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合にあっては電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号又は当該除籍電子証明書提供用識別符号を当該情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)に限る。以下この項及び4の2の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

4の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術活用法第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務

1世帯につき300円

8 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付、同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票の写しの交付

1通につき300円

9 削除


10 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付又は同法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票記載事項証明書の交付

1通につき300円

11 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき300円

12 栄町印鑑条例(昭和52年栄町条例第7号)第7条第1項の規定による印鑑登録証の交付

1枚につき300円

13 栄町印鑑条例第16条の規定による印鑑登録証明書の交付

1通につき300円

14 栄町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年栄町条例第1号)第11条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

1通につき300円

15 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

16 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

1通につき300円

17 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1,300円

17の2 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)又はその写しを閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)に供する事務

1件につき300円

17の3 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

1通につき300円

18 固定資産課税台帳登録事項証明書その他の税務に関する証明書の交付

1通につき300円

19 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

86,000円

20 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項及び22の項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び22の項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

86,000円

21 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

次に掲げる新築住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 6,200円

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の新築住宅 8,600円

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2千平方メートル以下の新築住宅 13,000円

エ 床面積の合計が2千平方メートルを超え1万平方メートル以下の新築住宅 35,000円

オ 床面積の合計が1万平方メートルを超える新築住宅 43,000円

22 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

次に掲げる新築住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 6,200円

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の新築住宅 8,600円

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2千平方メートル以下の新築住宅 13,000円

エ 床面積の合計が2千平方メートルを超え1万平方メートル以下の新築住宅 35,000円

オ 床面積の合計が1万平方メートルを超える新築住宅 43,000円

23 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下この項において「県条例」という。)第6条第1項の規定に基づく許可地域等(広告物活用地区を除く。)における広告物等の表示若しくは設置の許可(鉄道車両に係るものを除く。)、県条例第6条の2第3項の規定に基づく広告物活用地区における広告物等の表示若しくは設置の許可(鉄道車両に係るものを除く。)、県条例第8条第2項の規定に基づく禁止地域等の規定の適用が除外される広告物等の許可(鉄道車両に係るものを除く。)、県条例第9条第3項の規定に基づくこれらの許可の更新又は県条例第10条第1項の規定に基づくこれらの許可に係る広告物等の変更若しくは改造の許可の申請に対する審査

次に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア はり紙又はポスター 50枚につき380円

イ はり札 10枚につき380円

ウ 立看板 1枚につき380円

エ アーチ 1基につき4,000円

オ 旗又はのぼり 1枚につき380円

カ 広告幕(横断幕を含む。) 1張につき380円

キ アドバルーン 1個につき2,000円

ク 自動車を利用する広告物 1枚につき1,150円

ケ 広告板等 次に掲げる広告板等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 表示面積1平方メートル未満の広告板等 1個につき760円

(2) 表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満の広告板等 1個につき1,150円

(3) 表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満の広告板等 1個につき2,000円

(4) 表示面積5平方メートル以上の広告板等 1個につき5平方メートルまでごとに2,000円

コ 電柱類の広告板 次に掲げる広告板の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 表示面積1平方メートル未満の広告板 1個につき380円

(2) 表示面積1平方メートル以上の広告板 1個につき1平方メートルまでごとに380円

24 削除

 

25 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録の申請に対する審査

1頭につき3,000円

26 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

550円

27 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1,600円

28 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

340円

29 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

3,400円

30 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

31 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

32 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「手数料省令」という。)第1条の2に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち手数料省令第1条の3に規定するものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

33 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から42の項まで及び46の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

34 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

31の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

35 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

32の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、手数料省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、32の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

36 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

33の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

37 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

31の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

38 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、32の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、32の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

39 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

33の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

40 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

31の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

41 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、32の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、32の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

42 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

33の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

43 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

44 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

45 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 44の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 44の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 44の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 44の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 44の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

46 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

47 栄町火災予防条例(昭和37年栄町条例第3号)第47条の規定に基づくタンクの検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

48 公簿、公文書又は図面を閲覧又は照合に供する事務

書類1件につき300円

49 公簿若しくは公文書の謄本若しくは抄本の交付又は図面の謄写

1通につき300円

50 その他の諸証明又は諸証明書の交付

1通につき300円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)、政令又は条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

栄町手数料条例

昭和30年12月1日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)