○栄町福祉タクシー事業実施要綱
平成2年10月11日
告示第35号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、栄町の区域内に居住地を有する重度心身障害者等が外出のためタクシーを利用した場合に、その利用料金(以下「料金」という。)の一部を助成することにより、タクシーの利用を容易にし、社会生活の範囲を広め、もって重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度心身障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 視覚障害又は下肢若しくは体幹の機能障害を有する者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別(以下この号において単に「障害の級別」という。)が1級から3級までのいずれかであるもの
イ 腎臓機能障害により在宅血液透析療法を受けている者であって、障害の級別が1級、3級又は4級であるもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所における判定に基づき千葉県知事から療育手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度が最重度又は重度と判定されたもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(4) 65歳から79歳までの高齢者のうちひとり暮らしの者
(5) 80歳以上の高齢者
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(平27告示12・令元告示25・一部改正)
(福祉タクシー)
第3条 重度心身障害者等が利用できるタクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、この要綱に定める事業に関しあらかじめ栄町と協定を締結しているもの(以下「協力機関」という。)に所属するタクシー(以下「福祉タクシー」という。)とする。
(利用の承認等)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする重度心身障害者等は、あらかじめ栄町福祉タクシー利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 利用券の有効期限は、その交付した日の属する年度の3月31日までとする。
(利用の方法)
第5条 重度心身障害者等が福祉タクシーを利用しようとするときは、あらかじめ協力機関へ電話等により申し込まなければならない。ただし、路上等においては、随時利用できるものとする。
(料金の支払等)
第6条 重度心身障害者等が福祉タクシーを利用するときは、原則として運転者に身体障害者手帳等を提示の上、料金のほかに利用1回につき利用券1枚を渡すものとする。この場合において、重度心身障害者等が複数で同乗したときは、そのうちの1人が1枚を渡すものとする。
(助成の方法)
第7条 町長は、重度心身障害者等が福祉タクシーを利用したときは、その料金の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)を助成するものとする。ただし、その額が1,000円を超えるときは、1,000円とする。
(報告等)
第8条 協力機関は、毎月の初日から末日までの福祉タクシーの利用状況について、栄町福祉タクシー利用状況報告書(別記第3号様式)に必要な事項を記載の上、利用券を添えて、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(協力機関等の義務)
第9条 協力機関及び福祉タクシーの運転者は、重度心身障害者等の乗降に際して便宜を図り、その介護に協力するものとする。
2 重度心身障害者等が福祉タクシーを利用するときは、良識ある乗客として福祉タクシーの安全運行に協力するものとする。
(1) 栄町の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 障害の程度の変更等により重度心身障害者等に該当しなくなったとき。
(不正使用の禁止等)
第11条 重度心身障害者等及び協力機関は、利用券を不正に使用してはならない。
2 町長は、偽りその他不正の手段により第7条第2項の規定による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成2年11月1日から施行する。
(平27告示12・一部改正)
附則(平成11年3月26日告示第11号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日告示第13号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日告示第9号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日告示第13号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月20日告示第1号)
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日告示第14号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日告示第61号)
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日告示第38号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成18年10月25日告示第67号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(「48枚」を「24枚」に、「72枚」を「48枚」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月13日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条第2項及び第3項並びに別表の改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の改正規定の施行の際現に改正前の第3条に規定する協力機関である者は、改正後の第3条に規定する協力機関とみなす。
3 改正後の第4条第2項及び第3項並びに別表の規定は、平成19年12月1日以後の申請に係る利用券の交付について適用し、同日前の申請に係る利用券の交付については、なお従前の例による。
附則(平成20年1月29日告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間において、栄町福祉タクシー事業実施要綱第4条第1項の規定による承認を受けた者に対する利用券(同項に規定する利用券をいう。次項において同じ。)の交付枚数は、改正後の別表の規定にかかわらず、当該承認をした日の属する月(次の表において「承認月」という。)に応じ、それぞれ次の表に定める枚数とする。
承認月 | 交付枚数 | |
人工透析者以外の者 | 人工透析者 | |
4月 | 36枚 | 60枚 |
5月 | 34枚 | 56枚 |
6月 | 32枚 | 52枚 |
7月 | 30枚 | 48枚 |
8月 | 28枚 | 44枚 |
9月 | 26枚 | 40枚 |
備考 この表において「人工透析者」とは、腎臓機能障害により在宅血液透析療法を受けている者をいう。 |
3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の別表の規定により交付された利用券は、同項の規定により交付されたものの一部とみなす。
附則(平成27年3月20日告示第12号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から令和元年10月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条第2項)
承認月 | 交付枚数 |
4月 | 48枚 |
5月 | 44枚 |
6月 | 40枚 |
7月 | 36枚 |
8月 | 32枚 |
9月 | 28枚 |
10月 | 24枚 |
11月 | 20枚 |
12月 | 16枚 |
1月 | 12枚 |
2月 | 8枚 |
3月 | 4枚 |
備考 腎臓機能障害により在宅血液透析療法を受けている重度心身障害者等に対する利用券の交付枚数は、この表に定める枚数にそれぞれ1.5を乗じて得た枚数とする。
(令元告示25・一部改正)
(平27告示12・全改)