○栄町放課後児童健全育成事業実施規則
平成10年3月31日
規則第17号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づき栄町が行う放課後児童健全育成事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(児童クラブの設置)
第2条 町長は、前条に規定する放課後児童健全育成事業を行う場として、児童クラブを設置する。
2 児童クラブは、おおむね1小学校区に1か所、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、適切な遊び及び生活の場を与えられる身近な施設を利用することにより設置するものとする。
(活動内容)
第2条の2 児童クラブにおいては、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に関する活動
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成
(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(5) 家庭や地域における遊びの環境づくりへの支援
(6) その他児童の健全育成上必要な活動
(1) 当該児童クラブが設置された小学校区に存する栄町立小学校の授業日(第4項第4号に掲げる日を除く。) 当該小学校の授業の終了時から午後6時30分まで
(2) 当該児童クラブが設置された小学校区に存する栄町立小学校の休業日(第4項各号に掲げる日を除く。) 午前8時から午後6時30分まで
(1) 前項第1号に掲げる日 午後6時30分から午後7時まで
(2) 前項第2号に掲げる日 午前7時から午前8時まで及び午後6時30分から午後7時まで
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、児童クラブの開所時間を変更することができる。
4 児童クラブの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで及び8月13日から同月15日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた日
(令3規則2・一部改正)
(対象児童)
第4条 児童クラブに加入することができる児童は、栄町の区域内に住所を有し同区域内に存する小学校に就学しているおおむね第1学年から第3学年までの児童であって、当該児童の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより保護者による監護を受けることができず、かつ、同居の親族その他の者による監護を受けることができないと認められるものとする。
(1) 労働により昼間家庭にいないこと。
(2) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(5) その他町長が認める前各号に類する状態にあること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者がいる世帯(以下「被保護世帯等」という。) 被保護世帯等であることを証する書類
(2) 児童クラブの加入の申込みをしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申込みをしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯(前号に掲げる世帯を除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の世帯全員の市町村民税が非課税であることを証する書類
(3) 児童クラブの加入の申込みをしようとする日の属する年の前年分(1月1日から6月末日までの期間に当該申込みをしようとする場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定に基づき算定された所得税をいう。以下同じ。)を課されている者がいない世帯であって、当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されている者がいる世帯(第1号に掲げる世帯を除く。) 当該日の属する年の前年分の世帯全員の所得税が非課税であることを証する書類及び当該日の属する年度の当該年度分の当該市町村民税を課されている者に係るその課税額を証する書類
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受ける者がいる世帯(以下「児童扶養手当受給者世帯」」という。) 児童扶養手当受給者世帯であることを証する書類
(平23規則9・平26規則12・令3規則2・一部改正)
(平23規則9・一部改正、令3規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 加入児童を脱退させようとするとき。
(2) 加入児童を欠席させようとするとき。
(3) 次条第1項の規定により利用時間の延長を申し出た内容を変更しようとするとき。
(4) 加入児童又はその保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(5) 加入児童の保護者の勤務先、勤務条件等に変更があったとき。
(6) 第5条第1項各号に掲げる世帯の区分に変更があったとき。
(7) その他町長が特に必要と認めるとき。
(令3規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(利用時間の延長)
第9条 加入児童の保護者は、町長に対し、30分を単位として、当該加入児童に係る児童クラブの利用時間の延長を申し出ることができる。
(令3規則2・旧第9条の2繰上・一部改正)
(義務)
第10条 加入児童の保護者は、当該加入児童が帰宅するときは、事故防止のため、当該加入児童を児童クラブの設置場所まで出迎えなければならない。
(加入承諾等の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入承諾又は一時加入承諾を取り消すことができる。
(1) 常時加入児童が第4条に規定する児童でなくなったと認めるとき。
(2) 一時加入児童が第7条第1項に規定する児童でなくなったと認めるとき。
(3) 加入児童が感染症にかかっており、又はかかっている疑いがあると認めるとき。
(4) その他加入承諾又は一時加入承諾を取り消すことが適当と認めるとき。
(令3規則2・一部改正)
(指導職員)
第12条 児童クラブに指導職員を置く。
2 指導職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条の2各号に掲げる活動を効率的に行うための加入児童の指導に関すること。
(2) 栄町、加入児童の保護者及び小学校との連携に関すること。
(3) 児童クラブの用に供する施設の開錠及び施錠並びに火気等の管理に関すること。
(令3規則2・一部改正)
(事故報告)
第13条 指導職員は、児童クラブ内において次に掲げる事故が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(1) 加入児童又は指導職員の負傷等
(2) 災害、盗難、施設損傷等
(加入者負担金額等)
第14条 加入児童の保護者は、別表第1の世帯の階層区分欄に掲げる当該保護者の属する世帯の階層の区分に応じ、それぞれ加入児童ごとに、常時加入児童の保護者にあっては同表の加入者負担金額欄に定める額(以下「加入者負担金額」という。)を栄町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年栄町規則第12号)第59条の規定による利用者負担額の納付の例により、一時加入児童の保護者にあっては同表の一時加入者負担金額欄に定める額(以下「一時加入者負担金額」という。)に当該月において当該一時加入児童が児童クラブに出席した日数を乗じて得た額を町長が別に定めるところにより納付しなければならない。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、加入児童の保護者は、当該加入児童が栄町立小学校の夏季休業日に児童クラブに出席した場合には、町長が別に定めるところにより、別表第2の世帯の階層区分欄に掲げる当該保護者の属する世帯の階層の区分に応じ、それぞれ、常時加入児童の保護者にあっては同表の加入者夏季負担金額欄に定める額(以下「加入者夏季負担金額」という。)を、一時加入児童の保護者にあっては同表の一時加入者夏季負担金額欄に定める額(以下「一時加入者夏季負担金額」という。)に当該夏季休業日において当該一時加入児童が児童クラブに出席した日数を乗じて得た額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする。)を納付しなければならない。
(1) 午前7時から午前8時まで
(2) 午後6時30分から午後7時まで
(平22規則17・平23規則9・令3規則2・一部改正)
(町民への周知)
第15条 町長は、第2条の規定により児童クラブを設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 児童クラブの名称及び位置に関する事項
(2) 児童クラブの加入定員
(3) その他児童クラブに関する事項
(備付書類)
第16条 町長は、児童クラブに次に掲げる書類を備えるものとする。
(1) 児童クラブ加入児童台帳(別記第10号様式)
(2) 児童クラブ日誌(別記第11号様式)
(3) 児童クラブ児童出席簿(別記第12号様式)
(令3規則2・一部改正)
(委託)
第17条 町長は、第1条に規定する放課後児童健全育成事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより、児童クラブの運営を社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他児童クラブの適切な運営が確保できると町長が認める民間団体に委託することができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該委託を受けるものに対し、児童クラブの用に供する施設を提供させることができるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(栄町児童クラブ運営委託規則の廃止)
2 栄町児童クラブ運営委託規則(平成7年栄町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成12年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則第17条の規定による児童クラブの運営を委託するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行なうことができるものとする。
附則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町放課後児童健全育成事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年8月25日規則第29号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の利用に係る負担金額について適用し、同日前の利用に係る負担金額については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別記第2号様式、別記第3号様式、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第10号様式及び別記第10号様式の2の規定は、平成17年4月1日以後の児童クラブの利用について適用し、同日前の児童クラブの利用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、改正前の栄町放課後児童健全育成事業実施規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に改正前の規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(栄町放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則別表第1の備考の2(2)の規定は、施行日以後の利用に係る加入者負担金額及び一時加入者負担金額(同規則第14条第1項に規定する加入者負担金額及び一時加入者負担金額をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前の利用に係る加入者負担金額及び一時加入者負担金額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の栄町放課後児童健全育成事業実施規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 改正後の第14条及び別表第2の規定は、施行日以後の児童クラブの利用に係る費用の負担について適用し、施行日前の児童クラブの利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。
4 施行日前に改正前の規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年4月20日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(栄町放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則別表第1の備考の1及び同2(2)の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る加入者負担金額及び一時加入者負担金額(同規則第14条第1項に規定する加入者負担金額及び一時加入者負担金額をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の利用に係る加入者負担金額及び一時加入者負担金額については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、別表の備考の1及び同5(1)の改正規定並びに附則第3項の規定(栄町放課後児童健全育成事業実施規則(平成10年栄町規則第17号)第5条第1項第1号の改正規定に限る。)は、平成26年10月1日から施行する。
(栄町放課後児童健全育成事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則別表第1の備考の2(2)及び同2(3)の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る加入者負担金額及び一時加入者負担金額(同規則第14条第1項に規定する加入者負担金額及び一時加入者負担金額をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の利用に係る加入者負担金額及び一時加入者負担金額については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町放課後児童健全育成事業実施規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)第14条第5項及び別表第1の備考の4の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の児童クラブの利用に係る費用の負担について適用し、施行日前の児童クラブの利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この規則による改正前の栄町放課後児童健全育成事業実施規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日から令和3年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則の規定に基づく加入の申込みの受付、加入承諾又は一時加入承諾、加入者負担金額又は一時加入者負担金額の決定その他放課後児童健全育成事業を実施するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条第1項及び第3項)
(平22規則17・平23規則9・平24規則19・平26規則12・令3規則2・一部改正)
世帯の階層区分 | 加入者負担金額 (月額) | 一時加入者負担金額 (日額) | |
A階層 | 被保護世帯等 | 0円 | 0円 |
B階層 | A階層を除き、児童クラブの加入の申込みをしようとする日の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されている者がいない世帯 | 1,400円 | 100円 |
C階層 | A階層を除き、児童クラブの加入の申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得税を課されている者がいない世帯であって、当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の均等割のみを課されている者がいる世帯(当該年度分の市町村民税の所得割を課されている者がいる場合を除く。) | 2,800円 | 200円 |
D階層 | A階層、B階層及びC階層のいずれにも該当しない世帯 | 7,000円 | 500円 |
備考
1 世帯の階層区分の欄中「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割及び同項第2号に規定する所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号に規定する寄附金並びに同項第2号及び第3号に規定する寄附金で地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に該当する場合に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
3 加入児童の保護者の属する世帯の区分に変更が生じた場合にあっては、世帯の階層区分の欄中「児童クラブの加入の申込みをしようとする日の属する年度の当該年度分」とあるのは「加入児童の保護者の属する世帯の区分に変更が生じた日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該変更が生じた場合にあっては、前年度分とする。)」と、「児童クラブの加入の申込みをしようとする日の属する年の前年分」とあるのは「加入児童の保護者の属する世帯の区分に変更が生じた日の属する年の前年分(1月1日から6月末日までの期間に当該変更が生じた場合にあっては、前々年分とする。)」と、「当該日の属する年度の当該年度分」とあるのは「当該日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該変更が生じた場合にあっては、前年度分とする。)」とする。
4 加入児童の保護者の属する世帯が児童扶養手当受給者世帯である場合の加入者負担金額又は一時加入者負担金額は、同表のA階層からD階層までに掲げる世帯の階層区分に応ずる加入者負担金額(月額)欄又は一時加入者負担金額(日額)欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。
別表第2(第14条第4項)
(平23規則9・全改)
世帯の階層区分 | 加入者夏季負担金額 (定額) | 一時加入者夏季負担金額 (日額) | |
A階層 | 被保護世帯等 | 0円 | 0円 |
B階層 | A階層に該当する世帯以外の世帯 | 5,000円 | 500円 |
(令3規則2・全改、令4規則16・一部改正)
(令3規則2・一部改正)
(令3規則2・一部改正)
(令3規則2・全改、令4規則16・一部改正)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・旧第11号様式繰上)
(令3規則2・旧第12号様式繰上、令4規則16・一部改正)
(令3規則2・旧第13号様式繰上)