○栄町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、法第9条第4項の規定による業務を行うため、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載し整理しておくものとする。
2 町長は、知事から身体障害者の居住地等変更の旨の通知があったときは、速やかに、前項に規定する身体障害者更生指導台帳の写しを当該身体障害者の新居住地を管轄する福祉事務所の長又は町村長に送付するものとする。
(平18規則64・一部改正)
(判定の依頼)
第3条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定を行う旨を当該身体障害者に通知するものとする。
(平18規則64・一部改正)
第3条の2 削除
(保健所長への通知)
第3条の3 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第3号様式)によるものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第3条の4 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第3号様式の2)によるものとする。
(障害者支援施設等への委託)
第4条 町長は、身体障害者を法第18条第2項の規定により障害者支援施設又は障害者自立支援法(平成18年法律第123号)第5条5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所を委託しようとするときは、当該障害者支援施設等の長に対し、入所委託依頼通知書(別記第4号様式)を送付するものとする。
3 町長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(別記第6号様式の2)を当該被措置者に送付するものとする。
(平18規則64・一部改正)
(関係帳簿)
第5条 町長は、第2条第1項に規定するもののほか、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載し整理しておくものとする。
(1) 執務日誌(別記第7号様式)
(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(別記第8号様式)
(平18規則21・旧第15条繰上・一部改正、平18規則64・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則21・旧第16条繰上、平18規則64・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第51号)の規定に基づいて提出又は交付された申請書、通知書等は、この規則の相当規定に基づいて提出又は交付されたものとみなす。
附則(平成5年10月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の栄町身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により記載し整理された帳簿は、新規則の規定により記載し整理されたものとみなす。
附則(平成15年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の栄町身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の栄町身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により記載し整理された帳簿は、新規則の規定により記載し整理されたものとみなす。
附則(平成16年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2備考の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行日以後にされた日常生活用具の給付等の申請について適用し、同日前にされた更生医療の入院及び通院、補装具の交付・修理の申請については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日規則第21号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則21・一部改正)
(平18規則21・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平18規則21・旧第21号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第11号様式繰上・一部改正)
(平18規則21・旧第22号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第12号様式繰上・一部改正)