○栄町障害者支援施設への入所等の措置に要する費用の徴収に関する規則
平成5年3月25日
規則第7号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により町長が行う障害者支援施設への入所等に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則65・一部改正)
(1) 障害者支援施設 障害者自立支援法(平成18年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。
(2) 措置 法第18条の2の規定により、障害者支援施設への入所又は入所の委託(国の設置する障害者支援施設への入所の委託を除く。)を行うことをいう。
(3) 被措置者 措置をとられた者をいう。
(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち配偶者、父母及び子をいう。
(5) 納入義務者 被措置者又はその主たる扶養義務者をいう。
(平18規則65・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合における当該扶養義務者からの徴収金の月額は、最初に措置がとられた被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。
(平18規則65・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
(2) 措置日の属する年度の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)非課税の者
(3) 措置日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該措置がとられた場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税であり、かつ、措置日の属する年度の市町村民税課税の者(第1号に規定する者を除く。)
2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては世帯調書を、毎年6月末日までに、町長に提出しなければならない。
3 被措置者及びその扶養義務者は、第1項各号の規定により提出した収入申告書又は世帯調書の内容に変更が生じたときは速やかに、変更後の収入申告書又は世帯調書を提出しなければならない。
(平18規則65・一部改正)
(平18規則65・一部改正)
(徴収手続)
第6条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、納入義務者に対して各月分の徴収金の額を毎月15日までに栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)に定める納入通知書により通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、月の途中で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、納入義務者に対してその月分徴収金の額を、速やかに通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設への入所の措置、更生医療の給付、補装具の交付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第51号)の規定に基づいて提出された収入申告書等は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成5年7月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成7年7月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第1項及び第4項)
(平18規則65・全改)
(円)
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所者 | 通所者 | |||
1 | 生活保護法に規定する被保護者 | 0 | 0 | |
1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 | |||
2 | 0~270,000 | 0 | 0 | |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001~ | (対照収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切り捨て) | (対照収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て) |
(注)
1 障害者が負担すべき額は、額対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第3条第1項及び第4項)
(平18規則65・全改)
(円)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所者 | 通所者 | |||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者 (A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 4,500 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 6,600 | 3,500 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 | |||
D1 | 0~30,000 | 9,000 | 4,500 | |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | 34,350 | |
D8 | 1,160,000~1,650,000 | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | 83,300 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | 95,600 | |
D14 | 6,270,001以上 | 介護給付費等基準額又は支援費旧法施設基準額 |
(注)
1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担する者とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係る者を含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
4 この表において所得税額の計算においては、次の規定は適応しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(平18規則65・令4規則16・一部改正)
(平18規則65・令4規則16・一部改正)
(平18規則65・平27規則18・一部改正)