○栄町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第25号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町介護保険条例(平成12年栄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)による。
3 施行規則第25条の規定による届出の様式は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)による。
4 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第3号様式)による。
5 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第4号様式)による。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第3条 介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)は、入所中の被保険者が法第13条第1項及び第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
第4条 削除
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(介護保険資格者証)
第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(別記第6号様式)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要支援認定・要支援更新認定・要介護認定・要介護更新認定申請書(別記第7号様式)による。
3 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。
4 法第27条第7項及び第9項並びに第32条第6項(法第28条第4項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第35条第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第10号様式)による。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更申請)
第8条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記第12号様式)による。
(要介護認定等の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項及び第34条第1項の規定により要介護認定及び要支援認定を取り消す場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
(主治医意見書)
第10条 町長は、法第27条第6項本文の規定により医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(別記第15号様式)による。
(サービスの種類指定の変更)
第11条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第17号様式)による。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記第18号様式)による。
(居宅サービス計画の作成等)
第12条 施行規則第77条第1項の規定による届出は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第19号様式)による。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第13条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の2第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の2第1項及び第61条の3第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第14条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(別記第21号様式)により町長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)
第15条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第22号様式)によるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して居宅介護福祉用具購入費(法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。)又は介護予防福祉用具購入費(法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。)(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給の可否を決定し、介護保険居宅介護福祉用具購入費等(居宅介護住宅改修費等)支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式の2)により、当該申請書の提出をした者に通知するものとする。
(平25規則7・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の特例)
第15条の2 町長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下この条及び第16条の2において「居宅要介護被保険者等」という。)が法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者(以下「受託事業者」という。)から法第8条第13項に規定する特定福祉用具又は法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具(以下この項及び第4項において「特定福祉用具等」という。)を購入したときは、当該居宅要介護被保険者等が当該受託事業者に支払うべき当該特定福祉用具等の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該受託事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
3 居宅要介護被保険者等は、前2項の規定による居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとするときは、あらかじめ介護保険居宅介護福祉用具購入費等(居宅介護住宅改修費等)受領委任払申出書(別記第22号様式の3)により居宅介護福祉用具購入費等の受領に関する権限を受託事業者に委任し、前条第1項の規定による申請書の提出に併せて町長に提出しなければならない。
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がなされているとき。
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているとき。
(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がなされているとき。
(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がなされているとき。
(平25規則7・追加)
(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)
第16条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定による申請書又は書類の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る事前協議書(別記第23号様式)によるものとする。
2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査して居宅介護住宅改修費(法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。)又は介護予防住宅改修費(法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。)(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給の適否について確認し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る確認書(別記第23号様式の2)により、当該書類の提出をした者に通知するものとする。
3 施行規則第75条第1項又は第94条第1項の規定による住宅改修(法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)の完了後の書類の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第23号様式の3)によるものとする。
4 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査して居宅介護住宅改修費等の支給の可否を決定し、介護保険居宅介護福祉用具購入費等(居宅介護住宅改修費等)支給(不支給)決定通知書により、当該書類の提出をした者に通知するものとする。
(平25規則7・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給の特例)
第16条の2 町長は、居宅要介護被保険者等が住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護被保険者等が当該住宅改修を施工した者(以下「住宅改修事業者」という。)に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該住宅改修事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。
4 居宅要介護被保険者等が第15条の2第4項各号のいずれかに該当する間に行った住宅改修に係る居宅介護住宅改修費等の支給については、第1項の規定は適用しない。
(平25規則7・追加)
(高額介護サービス費等の支給)
第17条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記第24号様式)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、支給の決定を行ったときは、高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(別記第24号様式の2)により通知するものとする。
(負担限度額に係る認定の申請等)
第18条 施行規則第83条の6第1項(第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第25号様式)によるものとする。
2 町長は、施行規則第83条の6第1項に規定する認定の可否を決定したときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記第26号様式)により前項の申請書を提出した者に通知するとともに、介護保険負担限度額認定証(別記第26号様式の2)を交付するものとする。
(特定負担限度額に係る認定の申請等)
第19条 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第28号様式)によるものとする。
2 町長は、施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6第1項に規定する認定の可否を決定したときは、前項の申請書を提出した者に介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記第29号様式)により通知するとともに、介護保険特定負担限度額認定証(別記第29号様式の2)を交付するものとする。
(負担限度額等に関する特例に係る申請書等)
第19条の2 施行規則第83条の8第2項(施行規則第97条の4及び施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・介護保険特定負担限度額差額支給申請書(別記第27号様式)によるものとする。
2 町長は、施行規則第83条の8第1項(施行規則第97条の4及び施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する給付の可否を決定したときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により前項の申請書を提出した者に通知するものとする。
(利用者負担減額・免除申請等)
第20条 被保険者は、法第50条及び第60条の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第30号様式)により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する利用者負担の減額又は免除を決定したときは、当該申請を行った者に介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第31号様式の2)により通知し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第31号様式)を交付するものとする。
3 第1項及び前項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者である場合には、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第32号様式)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定)(別記第33号様式の2)」と、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第33号様式)」と読み替えるものとする。
(受給資格証明書の交付)
第21条 町長は、法第36条の規定により、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、介護保険受給資格証明書(別記第34号様式)を交付しなければならない。
(支払方法変更の記載の消除)
第22条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記第35号様式)により町長に提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第23条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(別記第36号様式)により町長に提出しなければならない。
2 法第136条第1項の規定による通知は、介護保険料額決定通知兼特別徴収開始通知書(別記第37号様式の2)によるものとする。
3 法第138条第1項の規定による通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(別記第37号様式の3)によるものとする。
(保険料納付証明書の申請)
第29条 保険料の納付証明書を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(別記第43号様式)により町長に提出しなければならない。
(備付帳簿)
第30条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録により管理保管することができる。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第43号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記第37号様式中「千葉県印旛郡栄町収入役」を「千葉県印旛郡栄町長」に改める改正規定については平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第74号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の第15条第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定によりなされた手続は、改正後の第15条第2項又は第16条第3項若しくは第4項の規定により、それぞれなされた手続とみなす。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の栄町介護保険条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平31規則13・一部改正)
(平27規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改、平31規則13・一部改正)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則16・全改、平31規則13・一部改正)
(平25規則7・平27規則18・一部改正)
(平25規則7・追加)
(平27規則16・全改)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・全改、令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・令4規則16・一部改正)
(平27規則16・全改)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・全改)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・全改)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・一部改正)
(平27規則16・一部改正)
(平30規則16・全改)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
第38号様式 削除
(平27規則16・全改)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則16・全改)