○栄町予防接種健康被害調査委員会設置条例
昭和57年3月19日
条例第9号
注 平成23年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栄町予防接種健康被害調査委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 栄町における予防接種による健康被害を適正かつ円滑に処理するため、栄町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平23条例1・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、町長の行う予防接種に係る健康被害が発生した場合において、当該事例について医学的見地から調査及び審議を行うものとする。
(平23条例1・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(1) 栄町の区域を所管する保健所の長 1人
(2) 印旛市郡医師会代表 1人
(3) 栄町町医代表 3人以内
(4) 千葉県感染症対策審議会委員のうち、千葉県知事の指定する専門医師 3人以内
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康管理主管課において処理する。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月13日条例第20号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月28日条例第1号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。