○栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成10年6月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成10年栄町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の重要な変更)
第2条 条例第6条後段の規則で定める重要な変更は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第2項各号に規定する事項の変更とする。
(廃棄物減量等推進審議会の会長及び副会長)
第3条 条例第8条第1項に規定する栄町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は必要に応じて、特定事項を調査審議するため、部外の関係者の出席を求め意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、廃棄物減量主管課において処理する。
(事業用建築物)
第7条 条例第14条第1項の事業用の建築物で規則で定めるもの(以下「事業用建築物」という。)は、事業の用に供する建築物で、同一敷地内に建築された建築物の延べ面積(住居の用に供する部分を除く。)の合計が500平方メートル以上のものとする。ただし、事業系一般廃棄物の発生量が1日平均10キログラム未満の事業用建築物を除く。
(廃棄物管理責任者の選任)
第8条 条例第14条第2項に規定する廃棄物管理責任者は、当該事業用建築物の維持管理について権限を有する者のうちから1人を選任するものとする。
2 前項の減量計画書は、毎年町長の指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 建築物名、建築物の所在地、建築物の所有者及び管理者を変更した場合
(2) 延べ面積及び事業用途を変更した場合
(3) 廃棄物の発生量に著しい変動があった場合
(4) 廃棄物収集運搬業者及び資源回収業者を変更した場合
(5) その他町長が必要と認める場合
(公表の方法及び受入拒否)
第12条 条例第16条第1項の規定による公表は、当該事業用建築物の名称及び所在地、当該事業用建築物の所有者又は管理者の氏名、当該公表の理由その他必要な事項を栄町広報等に掲載して行うものとする。
(適正処理困難物指定の告示)
第13条 条例第18条第2項の規定による告示は、当該指定された適正処理困難物の名称その他必要な事項を記載して行うものとする。
(ごみ収集袋等の取扱所)
第14条 条例第19条第2項に規定する町長が指定する収集袋又は専用シール(以下「ごみ収集袋等」という。)の交付は、町長が指定するごみ収集袋等取扱所において行うものとする。
(ごみ収集袋等の返還)
第15条 町長は、既に交付をしたごみ収集袋等の返還には応じないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の建築。ただし、次に掲げる建築物の建築を除く。
ア 住宅(長屋を除く。)
イ 計画住戸又は住室が5未満の共同住宅及び長屋
ウ 自動車車庫
エ 危険物の貯蔵場
オ その他町長が認めるもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、住宅施設(計画住戸が5未満のものを除く。)の新設を伴うもの
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第19条 条例第26条第1項第1号に規定する許可又は当該許可の更新を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
2 条例第26条第1項第2号に規定する許可又は当該許可の更新を受けようとするときは、一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。
3 条例第26条第1項第3号に規定する許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。
4 条例第26条第1項第4号に規定する許可を受けようとするときは、浄化槽清掃業許可申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可証の交付)
第20条 町長は、条例第26条第1項第1号の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき又は同項第2号の規定による一般廃棄物処分業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(別記第18号様式)を交付する。
2 町長は、条例第26条第1項第3号の規定による事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(別記第19号様式)を交付する。
3 町長は、条例第26条第1項第4号の規定による浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記第20号様式)を交付する。
(一般廃棄物処理業等に係る変更事項の届出)
第21条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、法第7条の2第3項の規定により許可申請事項の変更の届出をするときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条の規定により許可申請事項の変更の届出をするときは、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(別記第23号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第22条 町長は、一般廃棄物処理業等の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく1か月以上許可を受けた日から開業しないとき。
(4) 正当な理由がなく1か月以上休止したとき。
(5) 町長が許可条件、基準等に適合しなくなったと認めるとき。
(許可証の返納)
第23条 一般廃棄物処理業等の許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了し、若しくは営業の全部を休止し、廃止したとき又は許可を取り消しされたときは、町長に速やかに許可証を返納しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第24条 一般廃棄物処理業等の許可を受けた者が、その業を7日以上休止又は廃止するときは、町長に速やかに一般廃棄物処理業等休止・廃止届(別記第26号様式)を提出しなければならない。
(申請手数料の徴収)
第25条 条例第28条の規定による申請手数料は、栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)第33条第1項に規定する納入通知書により徴収する。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(栄町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 栄町の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年栄町規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年5月31日規則第27号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第12号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)