○栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第12号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 周辺関係者に対する事前説明会を開催すること。
(1) 隣接地の土地所有者(小規模埋立て等に供する区域に接する土地(当該区域に道路又は水路(以下「道路等」という。)が接している場合は当該区域と道路等の境界線から当該道路等に接している土地との境界線までの距離が6m未満となる土地及び当該区域の所有者と当該区域に接している土地の所有者が同一の場合は当該区域と当該土地の境界線から当該土地と接している土地との境界線までの距離が6m未満となる土地)の所有者(当該土地の所有権を有する者が2人以上いる場合は、それら有する者のいずれか)をいう。第4条第2項第12号において同じ。)
(2) 周辺住民(小規模埋立て等に供する区域から50mの区域に居住する者をいう。)
(3) 水利権者等(小規模埋立て等に供する区域に接する水利の管理者等をいう。第4条第2項第12号において同じ。)
(令6規則14・一部改正)
(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして町長の認定を受けた者
(平31規則9・一部改正)
(1) 住民票の写し(事業者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置図及び付近の見取図
(3) 小規模埋立て等に供する区域の平面図及び断面図(小規模埋立て等の施工前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 小規模埋立て等に供する区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の予定量の計算書
(6) 土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した計算書
(7) 土地所有者と事業者との契約書の写し
(8) 土地所有者及び事業者の印鑑登録証明書
(9) 小規模埋立て等が別表第1に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(10) 擁壁又は崖面崩壊防止施設(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。以下同じ。)を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の断面図及び背面図並びに構造計算書
(12) 小規模埋立て等に供する区域の周辺関係者(隣接地の土地所有者、当該区域から50mの区域内に居住する世帯の世帯主及び水利権者等をいう。)の承諾書
(13) 事前説明会報告書(別記第7号様式)
(14) その他町長が必要と認める書類及び図面
(2) 小規模埋立て等に供する区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
6 申請者は、前項に規定する決定があるまでの間は、申請を取り下げることができる。
(令6規則14・一部改正)
(構造上の基準)
第5条 条例第8条第1項第1号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、一時たい積の場合にあっては、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第7条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、氏名(事業者が法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所、小規模埋立て等に使用される土砂等の量若しくは採取場所又は土砂等の搬入計画の変更とする。
3 条例第11条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析結果証明書とする。
5 条例第11条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5mから10mまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界の中間の4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後に混合し、1試料とすること。
(1) 検査に使用した土砂等及び排水の採取場所を記載した図面及び現場写真
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 小規模埋立て等の目的
(3) 小規模埋立て等に供する区域の所在地
(4) 事業者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに連絡先の電話番号
(5) 小規模埋立て等の施工期間
(6) 小規模埋立て等に供する区域の面積
(7) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名
(9) 小規模埋立て等に供する区域の見取図
(10) 条例第14条第2項に規定する関係書類等の縦覧場所
(小規模埋立て等の廃止等の届出)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(栄町土砂等による土地の埋立、盛土又はたい積行為の規制に関する条例施行規則の廃止)
2 栄町土砂等による土地の埋立、盛土又はたい積行為の規制に関する条例施行規則(平成2年栄町規則第22号)は、廃止する。
附則(平成11年11月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月4日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 2の項の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第33号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、「簡易保険福祉事業団」を削り、「労働福祉事業団」を「独立行政法人労働者健康福祉機構」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定、第4条第2項第1号及び第4号の改正規定、別表第1第19項の改正規定、別記第2号様式の改正規定、別記第4号様式の改正規定、別記第8号様式の改正規定、別記第10号様式の改正規定及び別記第11号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月17日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第2項第9号及び第6条)
(平31規則9・令6規則14・一部改正)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
2 土地改良法に基づく土地改良事業
3 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為
4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条、第10条第1項及び第12条第1項の規定による許可(同法第10条第2項及び第12条第2項の適用を受ける場合を含む。)を要する行為
5 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為
6 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を要する開発行為並びに同法第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
8 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
10 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為
11 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
12 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
13 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内における許可を要する行為
14 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
15 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
16 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
17 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険地区内における許可を要する行為
18 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
19 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為
20 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
21 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
22 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
23 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第19条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
24 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業
25 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
26 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為
別表第2(第5条)
(令6規則14・一部改正)
小規模埋立て等の構造上の基準
1 小規模埋立て等を行う区域の地盤が滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地に小規模埋立て等を行う場合にあっては、埋立てを行う前の地盤と小規模埋立て等に使用された土砂等とが接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が施されていること。
3 小規模埋立て等の高さ(小規模埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁又は崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては、当該擁壁又は崖面崩壊防止施設の部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ当該小規模埋立て等の高さの欄及び当該のり面の勾配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 小規模埋立て等の高さ | のり面の勾配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 土質試験等に基づき小規模埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保される勾配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(小規模埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配 | ||
その他 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上の勾配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
4 擁壁を用いる場合にあっては当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を用いる場合にあっては当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定にそれぞれ適合すること。
5 小規模埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、必要に応じ、のり面の途中に小規模埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝等の施設が設置されていること。
6 小規模埋立て等の完了後の地盤に雨水その他の浸透水による緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固め等の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 小規模埋立て等の行われる区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第3(第5条)
(令6規則14・一部改正)
1 一時たい積事業が行われる区域の隣接地とたい積を行う場所との間に、2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。
2 土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積によるのり面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。
別表第4(第8条第4項及び第10条第1項第3号)
(平31規則9・令6規則14・一部改正)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0102(以下「規格」という。)55・2、55・3又は55・4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65・2(規格65・2・7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1・2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1・1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1・2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格 K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1・1・1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・1・2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格 K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67・2、67・3又は67・4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34・1(規格34の備考1を除く。)若しくは34・4に定める方法又は規格34・1・1c)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47・1、47・3又は47・4に定める方法 |
1・4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
2 公共事業(条例第6条第1号に規定する公共事業をいう。)のうち町長が別に定める種類の事業による土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該土砂等の埋立て等が行われている間及び当該土砂等の埋立て等が完了した後において地下水の汚染の防止を図る上で必要な管理が行われるものとして、事前に町長の承認を受けたときの当該土砂等の埋立て等に使用される土砂等の砒素、ふっ素及びほう素に係る基準値の欄中検液中濃度に係る値は、それぞれ検液1リットルにつき0.03ミリグラム、2.4ミリグラム及び3ミリグラムとする。
3 基準値の欄中「検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
5 六価クロムの項目について、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7に定める操作を行うものとする。
6 1・2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
7 ふっ素の項目の測定方法については、次のとおりとする。
ア 規格34・4に定める方法による測定は、妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。
イ 規格34・1・1c)に定める方法にあっては、注(2)第3文及び規格34の備考1を除くこととし、検液中に懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができるものとする。
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・令6規則14・一部改正)
(令6規則14・全改)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・令6規則14・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令6規則14・全改)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令6規則14・一部改正)