○栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則
平成7年3月27日
規則第9号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、栄町が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対する短期人間ドック事業を実施することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康の保持増進を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「短期人間ドック」とは、この規則の定めるところにより医療機関において実施される被保険者に対する短期入院総合精密検査をいう。
(種類)
第3条 短期人間ドックの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2日ドック
(2) 1日ドック
(3) 脳ドック(脳総合精密検査をいう。以下同じ。)
(平27規則2・一部改正)
(利用の要件)
第4条 短期人間ドックを利用することができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する被保険者とする。
(1) 年齢が30歳以上の者であること。
(2) 6月以上継続して被保険者となっていること。
(3) 納期限の到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する者であること。
(4) 短期人間ドックを利用しようとする年度(会計年度をいう。以下同じ。)において、栄町が行う特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査をいう。以下同じ。)を受けないこと。
(5) 脳ドックにあっては、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 2日ドック又は1日ドックと併せて利用すること。
イ 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条の規定による特定健康診査の項目があらかじめ設定されていること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者については、短期人間ドックを利用することができるものとする。
(平27規則2・一部改正)
(利用回数等)
第5条 短期人間ドックは、同一の被保険者につき一の年度において1回を限度として利用することができる。
(平27規則2・一部改正)
(検査医療機関等)
第6条 短期人間ドックを実施する医療機関(以下「検査医療機関」という。)は、第1条の目的を達成するために栄町が短期人間ドックの実施に関し委託契約を締結している医療機関とし、検査項目、検査費用その他の短期人間ドックの実施に関し必要な事項は、当該委託契約により定めるものとする。
(利用の申請)
第7条 短期人間ドックを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請書に町長が別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(令6規則6・一部改正)
(利用の承認)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、短期人間ドックの利用を承認するときは、町長が別に定める承認書(以下「承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(令6規則6・一部改正)
(1) 第4条第1項に規定する要件を欠くとき。
(2) 第5条に規定する利用回数の限度を超えることとなるとき。
(3) その他短期人間ドックの利用を承認することが適当でないとき。
2 町長は、前項本文の規定により短期人間ドックの利用を承認しないときは、町長が別に定める不承認書を申請者に交付するものとする。
(令6規則6・一部改正)
(利用の取止め)
第10条 第8条の規定により短期人間ドックの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、傷病その他やむを得ない事情により当該承認に係る短期人間ドックの利用をすることができなくなったときは、直ちに当該承認に係る検査医療機関の承認を受けた後、その理由を付して、速やかに承認書を町長に返還しなければならない。
(受診)
第11条 利用者は、検査医療機関が指定する日時に、当該検査医療機関に承認書を提出するとともに、町長が別に定める書類を提示し、短期人間ドックを利用するものとする。
(令6規則6・一部改正)
(費用の負担)
第12条 短期人間ドックに要する費用は、栄町及び利用者が負担する。
(1) 栄町 10分の7
(2) 利用者 10分の3
3 前項の規定にかかわらず、脳ドックに係る栄町及び利用者の費用負担額は、それぞれ脳ドックに要する費用の額に10分の5を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により負担金の支給を受けようとする被保険者は、特別医療機関に短期人間ドックに要する費用の全額を支払った日の属する年度内に、町長が別に定める申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 短期人間ドックに要した費用の領収書又はその写し
(2) 短期人間ドックの検査結果及び特定健康診査質問票等又はその写し
(平27規則2・追加、令6規則6・一部改正)
(不正利得の徴収)
第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者から、栄町が検査医療機関に既に支払った費用負担額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により短期人間ドックを利用したとき。
(2) 被保険者の資格喪失後に短期人間ドックを利用したとき。
2 前項の規定は、第13条第3項の規定による負担金の支給を受けた被保険者について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「検査医療機関に既に支払った費用負担額」とあるのは、「支給した負担金の額」と読み替えるものとする。
(平27規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(検査後の処置)
第15条 短期人間ドックによる検査の結果、検査医療機関から異常があると指摘された者は、積極的にその治療に努めるものとする。
(平27規則2・旧第14条繰下)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、短期人間ドックの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則2・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則の廃止)
2 栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則(平成3年栄町規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則(以下「旧規則」という。)に基づき承認された短期人間ドックの利用については、旧規則は、なおその効力を有する。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則第8条の規定により短期人間ドックの利用承認を受けている者は、この規則による改正後の栄町国民健康保険短期人間ドックの利用承認を受けた者とみなす。
附則(平成17年3月15日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条、第3条、第4条第1項及び第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る短期人間ドックの利用について適用し、施行日前の申請に係る短期人間ドックの利用については、なお従前の例による。
3 施行日前に、改正前の栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
4 施行日前に改正前の規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条第1項第3号及び第5条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る短期人間ドックの利用について適用し、同日前の申請に係る短期人間ドックの利用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の改正規定並びに別記第1号様式及び第2号様式の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から同年4月30日までの間に、この規則による改正後の栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項の特別医療機関において短期人間ドック(栄町国民健康保険短期人間ドック利用規則第2条に規定する短期人間ドックをいう。)を利用し、その費用の全額を支払った者については、改正後の規則の規定を適用する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。