○栄町消費生活相談員設置要綱
平成2年3月31日
告示第19号
(設置)
第1条 消費生活に関する町民の各種相談を適切かつ迅速に処理することにより、消費者の利益の擁護並びに消費生活の改善及び向上を図るため、栄町消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。
(2) 消費生活に関する相談資料の収集、整理及び保管に関すること。
(3) その他消費者行政の推進に関すること。
(相談員の資格)
第3条 相談員は、消費生活に関し専門的知識を有する者とする。
(令2告示17・全改)
(定数)
第4条 相談員の定数は、2人以内とする。
(令2告示17・一部改正)
(庶務)
第5条 相談員に関する庶務は、消費生活主管課において処理する。
(令2告示17・旧第6条繰上)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2告示17・旧第7条繰上)
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月29日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成14年6月7日告示第36号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日告示第36号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に在職する栄町消費生活相談員の任期は、改正後の第4条第2項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。