○栄町道路占用規則
平成8年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに栄町道路占用料徴収条例(平成8年栄町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく道路の占用の申請その他の手続について、法令で別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、町道及び町長が管理する道路並びにその付属物をいう。
(法定代理人、後見人又は保佐人の連署)
第3条 法、施行令及びこの規則により町長に提出する申請書又は届出書は、その申請又は届出をする者が未成年者又は成年被後見人であるときは、その法定代理人が、被保佐人であるときは、その保佐人が連署しなければならない。
(許可の申請)
第4条 法第32条第1項の規定により許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書(以下「申請書」という。)正副2通を町長に提出しなければならない。
(1) 付近平面図(付近100m以内の見取図)
(2) 実測求積図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合はその利害関係者の同意書
(4) 道路管理者以外の者が管理する施設等に影響がある場合は、施設等を管理する者の同意書又はそれに類するもの
(5) 他の法令等により官公署の許可等を必要とする場合は、その許可等を証するもの
(6) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
3 法第32条第1項の規定による許可を受けた者が当該占用の期間満了後も継続して占用しようとする場合は、当該期間満了の日の1月前までに申請書正副2通を町長に提出しなければならない。この場合において、占用の目的、場所及び物件等について変更がないときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。
4 法第32条第3項の規定により許可を受けようとする者は、施行令第8条各号に定める場合を除くほか、申請書に許可事項の変更の内容を明らかにした書類を添付して、正副2通を町長に提出しなければならない。
(道路の占用の許可等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、道路の占用が法及び施行令に基づき別に定める基準に適合すると認めたときは、道路の占用の許可をするものとする。この場合において、町長は、道路管理上必要があると認めるときは、当該許可に対して必要な条件を付することができる。
(占用者の義務)
第7条 占用者は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の維持管理につとめ、その破損、汚損、倒壊又は落下等により交通、美観その他道路管理に支障を生ずることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 占用者は、次の各号に掲げる事項を占用地又は占用物件の適当な場所に表示しなければならない。ただし、ガス管の埋設、電線路の建設又はこれに類する占用については、この限りでない。
(1) 許可番号及び許可年月日
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用者の氏名、住所(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)及び連絡先
(権利の譲渡等の制限)
第8条 占用者は、その権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(届出)
第9条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 道路を損傷又は汚損したとき。
(3) その他町長の命じた事項の確認を必要とするとき。
(占用の廃止)
第10条 占用者は、占用の期間内に占用の廃止をしたときは、道路占用廃止届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第11条 占用者は、法第40条の規定により、道路を原状に回復したときは、原状回復届(別記第3号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(栄町道路占用規則の廃止)
2 栄町道路占用規則(昭和58年栄町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成9年10月28日規則第47号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)