○栄町建築協定条例
昭和54年3月12日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条に規定する建築協定の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 土地の所有権者及び賃借権者は当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(協定することができる区域)
第3条 建築協定をすることができる区域は、住宅地の環境を保護し、又は商店街の利便を維持増進するための区域で成田都市計画区域のうち、栄町行政区域とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。