○上前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成11年6月30日
規則第27号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年栄町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 敷地の実測図
(4) 適用除外となり得る土地であることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月6日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)