○栄町下水道条例施行規則
昭和57年3月25日
規則第6号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町下水道条例(昭和56年栄町条例第18号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水の水量の計量定例日の翌日から翌月の計量定例日までとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備のうち排水管を公共ます等に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底管とにくいちがいの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 排水管
ア 排水管の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水のみを排除するものにあっては、この限りでない。
イ 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合はおうとつのないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。
ウ 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、おうとつのないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。
エ 排水管の勾配は、次の表によること。
排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
100以上150未満 | 100分の2以上 |
150以上200未満 | 100分の1.5以上 |
200以上250未満 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1以上 |
オ 排水、枝管の内径は、75ミリメートル以上とすること。
カ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とすること。ただし、止むを得ず標準以下の土かぶりとするときは町長の指示に従い排水管に防護策を講ずること。
キ 排水管の起点(雨水排水管のみ)、合流点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配をかえる箇所には、ますを設けること。ただし、排除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
ク 管種を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管頂接合方式によりがたいときは、管底接合方式によることができる。
ケ 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で、ますを設けること。
コ 排水管をますに接続させる場合は、前条第1項の規定に準じて施工すること。
(2) ます
ア ますの構造は、円形又は角形のコンクリート、鉄筋コンクリート及びれんがその他これに類する材質のものとすること。
区分 | 種別 | ますの内径又は内のり(単位ミリメートル) | 摘要 |
1種 | 排水管の内径又は内のりが150ミリメートル以下で管底と地表面との差が600ミリメートルまでのとき | 300 | 汚水ますのふたは鋳鉄又は鉄筋コンクリート製の密閉ふたとする。 |
2種 | 排水管の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が900ミリメートルまでのとき | 400 | |
3種 | 排水管の内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1,200ミリメートルまでのとき | 500 |
ウ ますを築造する場合は、じゅうぶん基礎を施した後に据え付けること。
(3) 防臭装置 水洗便器、台所、浴室及び洗たく場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭装置を設けること。
(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗たく場その他固形物を含む汚水の流出口には、固形物の流下を防止するに必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂しゃ断装置 油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(7) 通気管
ア 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときは、通気管を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火若しくは爆発のおそれのある油脂を排出する場合においては、油脂しゃ断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
ウ 2階以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(8) 水洗便所の洗じよう装置等
ア 大便器の洗じようにフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 水洗便所の洗じよう装置は、使用にあたり完全に洗じようできるものとすること。
(9) その他
ア 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排除は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
イ 排水設備には用途相当の強度をもち、耐水耐久性のある材料を使用して漏水漏気を最少限度にし、衛生上支障のない構造とすること。
(使用者の変更届)
第7条 使用者に変更があったときは、新たに使用者になった者は、遅滞なく下水道使用者変更届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(共用排水設備の管理者)
第8条 排水設備を共同で使用する者は、公共下水道に関する事項を処理させるため管理人を選定し、又は変更するときは、速やかに共用排水設備管理者(変更)届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第9条 条例第7条第1項の規定による規則で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
2 町長は、前項の申請に基づき、当該除害施設計画が、排除しようとする悪質下水の量及び質に適合したものであるかどうかを審査する。
4 除害施設の工事は、前項の確認書の交付を受けたのちでなければ実施してはならない。
5 除害施設工事完了の届出及び検査については、第6条の規定を準用する。
(水道水以外の場合の排除汚水量)
第12条 条例第14条第2項第2号に定める水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号のとおりとする。
(1) 水道水以外の水を家庭用として使用する場合については、世帯員(同居人を含む。)1人1月につき6立方メートルとする。ただし、営業用、事業用その他排除汚水量が著しい場合は、町長が認定する。
(水道水以外の水の中途使用の場合の料金)
第13条 使用月の中途において、下水道の使用を開始又は使用をやめたときの料金は、次の各号のとおりとする。
(1) 使用日数が15日未満の場合は、前条により算定した排除汚水量の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上の場合は、前条により算定した排除汚水量とする。
(汚水排出量の申告)
第14条 条例第14条第2項第4号に規定する汚水排水量の申告をしようとする者は、氷雪製造業等汚水排水量申告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(公共下水道のます及び取付管の新設等)
第16条 新たに公共下水道の新設等又は、排水管接続工事を行おうとする場合は、町長に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、公共下水道への排水管接続工事を行う場合は、町長の命ずる者の立会検査を受けなければならない。
(使用料の督促)
第18条 使用者が納期限までに使用料を納入しない場合においては、町長は督促状を発するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(3) 町長が公益上その他特別の事情があると認めたとき。
4 下水道使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
5 前項の届出をしない場合は、町長は届け出によらないで減免の取消しをすることができる。
(身分を示す証明書)
第20条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、栄町職員服務規程(昭和56年栄町訓令第4号)第5条の身分証明書とする。
(実施細目)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月14日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)