○栄町自主防災組織の育成等に関する条例
昭和63年3月12日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の趣旨にのっとり、災害に際し、初期防災活動等を行う自主防災組織の育成等を図り、もって、町民の生命、身体及び財産を災害から守り、その安全を確保することを目的とする。
(1) 自主防災組織 自治組織等を母体として、地域住民が自主的に結成した防災のための組織をいう。
(2) 災害 地震、洪水、暴風、火災その他の異常な現象により被害が生ずることをいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、地域の隣保協同の精神に基づく自主防災組織の結成及び育成を図るとともに、町民の防災意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、町が行う防災事業に協力するとともに、防災に寄与するよう努めなければならない。
(自主防災組織に対する助成)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う自主防災組織に対して、予算の範囲内において助成を行うものとする。
(1) 地域住民に対する防災意識の普及及び啓発に関する事業
(2) 災害防止、救助、救援、情報連絡等の訓練に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(指導及び助言)
第6条 町長は、必要と認めるときは、自主防災組織の結成、育成等についての指導及び助言をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。